計量器により下水道使用料の算定を行う場合の届出について
更新日:2021年6月28日
事業所等で計量器により使用料の算定を行う場合は、井戸及び計量器の設置位置、配管の布設状況等を給水設備等届出書(様式第3号-2)により届け出てください。
また、井戸の増設や移転、給水配管の変更等を行った場合は、給水設備等変更届出書(様式第3号-3)により変更を届け出てください。
給水設備等変更届出書(様式第3号‐3)(WORD 約35KB)
カテゴリ内 他の記事
- 2021年7月26日 各種申請書ダウンロード
- 2023年4月24日 【新型コロナワクチン接種】接種券について
- 2023年3月6日 新型コロナワクチン接種証明書について
- 2023年9月1日 法定外公共物の改築・占用申請について
- 2023年8月16日 介護保険に係る各種申請・届出書について
- 2023年9月1日 介護保険に係る各種申請・届出書について
- 2023年9月1日 町道敷地内の工事について(道路工事施行承認)
- 2023年9月1日 道路占用とは
- 2023年1月26日 簡易水道料金及び各種手続きについて
- 2023年4月24日 新型コロナウイルスワクチンの接種券・接種済証の再発行について