戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、 令和7年5月26日より改正法が施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.氏名の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が本籍地の市区町村から郵送されます。
※発送日は、市区町村によって異なります。嘉島町が本籍地の方は令和7年7月から順次送付しています。
通知書が届いたら、振り仮名が正しいかご確認ください。
通知された振り仮名が正しい場合は届出不要です。
2.氏名の振り仮名の届出
通知された振り仮名が誤っている場合は令和8年5月25日までに届出を行ってください。
【届出方法】
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
その他、郵送による届出や市区町村窓口での届出も可能です。
※届書は町民保険課窓口にもございます。
【届出人】
□氏の振り仮名
原則、筆頭者が届出を行います。筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍されている場合はその子が届出人になります。
□名の振り仮名
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。15歳未満の方は、親権者等の法定代理人の方が届出を行うことになります。
※届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポート、預金通帳等)の提出を求める場合があります。
3.市区町村長による振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がない場合、本籍地の市区町村が通知された振り仮名を記載します。
市区町村が記載した振り仮名は、一度に限り変更の届出ができます。
すでに届出を行ったあとに氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
制度の詳細については法務省のホームページをご確認ください。
追加情報
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