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令和2年5月25日 通知カード廃止のお知らせ

更新日:2020年5月15日

 令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請書、氏名や住所などの記載事項手続きが終了します。

終了する手続き  

 ・新規発行、再発行
 ・氏名や住所などの記載事項変更届

廃止後のマイナンバーを証明する書類

 ・マイナンバーカード(写真付き)
 ・マイナンバーが記載された住民票
 ・通知カード(最新の住所や氏名が記載されたもの
)

廃止後のマイナンバーの通知方法

 令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入により、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書※」が郵送され、マイナンバーをお知らせします。

 ※「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。

廃止後に氏名や住所に変更があった場合

 お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
 マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。

廃止後に通知カードを紛失した場合

 通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれが認められるときは、マイナンバーを変更することができます。

廃止後に通知カードの返納が必要となる場合

 国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。

通知カード マイナンバーカード


 廃止後、氏名や住所に変更があった場合、お手持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することが出来なくなりますので、お早めにマイナンバーカード(顔写真付き)へ切り替えることをおすすめいたします。


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 町民保険課
電話番号:096-237-2574この記事に関するお問い合わせ


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