保護者が同伴しない場合の予防接種の受け方について
更新日:2023年4月1日
保護者が同伴できずに、保護者以外の方が同伴される場合は、医療機関へ委任状の提出が必要です
予防接種法により、予防接種を受ける場合、16歳未満の方は、保護者が同伴する必要があります。保護者がやむを得ず同伴できない場合、保護者にかわる同伴者が必要となります。その際は、委任状の提出が必要です(同伴者の同意をもって保護者の同意とするため)。
そのため、同伴者は、お子様の健康状態を普段より熟知する親族等で、お子様の生命及び体調等に保護者と同等の責任を持てる成人(祖父母等)となります。
※ただし、13歳以上の者が接種する場合は、あらかじめ、接種することの保護者の同意を予診票上にて確認できたものについては、保護者の同伴は必要ありません。
委任状ダウンロード 予防接種委任状(PDF 約80KB)
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