【事業者向け】セーフティネット保証2号の認定について(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
中小企業向けセーフティネット保証制度について
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や突発的災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
対象となる中小企業者
次の1号から8号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、主たる事業所が嘉島町内にある方が対象となります。
中小企業信用保険法第2条第5項
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:業況の悪化している業種
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
セーフティネット保証2号の認定申請について
生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者への支援措置として、セーフティネット保証2号が発動されています。
この措置により、市町村からの認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
指定期間
令和5年12月20日(水)〜令和6年12月19日(木)
※指定期間は3ヵ月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
認定基準
指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っており、当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存しており、当該事業活動の制限が開始された日以降の最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 認定申請書 1部
- 月別売上表
- 月別売上表における最近1ヵ月間及び前年同月から3ヵ月間の売上高が分かる資料 (月別試算表、売上台帳、売上明細書、確定申告書等)
- 事業開始年月日が分かる資料(登記事項証明書の写し等)
- その他必要と認めたもの
- 委任状(代理申請提出の場合)
※認定申請書に記載する売上高等の減少率については、小数点第2位以下切り捨てとなります。
(例)5.1234%→5.1%
14.5678%→14.5%
4.999%→4.9%
14.987%→14.9%
留意事項
セーフティネット保証に係る本認定が信用保証を確約するものではありません。
- 本認定とは別に各金融機関及び熊本県信用保証協会による金融上の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
- 指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または熊本県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
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