簡易水道の漏水について
町が道路の下に布設した配水管から分岐して各家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓など全ての給水用具をまとめて給水装置といいます。給水装置は水道メーターを除くその全てがお客様所有の財産であり、お客様に管理していただくものです。
※水道メーター及びメーターボックスの破損はお客様負担
給水装置で漏水が発生した場合の修繕について
〇配水管から水道メーター手前まで(水道メーターより道路側)で漏水した場合
配水管から水道メーター手前までで漏水が発生したときは、町で修繕を行います。平日の場合は嘉島町役場水環境課上水道係(096-237-2652)、休日の場合は嘉島町役場代表電話(096-237-1111)にご連絡ください。ただし、以下に該当する場合は町での修繕は行いません。
・お客様や第三者に起因する漏水 ・受水槽以降の漏水 ・修繕に必要な掘削、取り壊し等施工が困難な場所での漏水
なお、町で漏水修繕をする際、支障となる擁壁や石垣、コンクリート等の復旧についてはお客様負担となります。 樹木については、対応可能な範囲であれば町で移植まで行いますが、移植後、樹木が枯れても町で責任は負いかねます。
〇水道メーターより家屋側で漏水した場合
お客様の負担で修繕を行っていただく必要があります。
漏水が起きた時の対応手順については、以下「給水装置で漏水が発生したら…」をご覧ください。
給水装置で漏水が発生したら・・・
水道の使用量が増えていないにもかかわらず水道料金が高くなった場合は、給水装置で漏水が発生している可能性があります。漏水が疑われる場合は以下の手順で対応してください。
1.漏水しているかどうか確認する。
確認方法
(1)家中の蛇口を閉める。
(2)水道メーターの■部分が点滅しているかを確認する(点滅していたら漏水しています)。
2.漏水していた場合、メーターボックス内の止水栓を閉め、水を止める。
3.嘉島町役場水環境課上水道係(096-237-2652)に連絡し、漏水している旨を伝える。
※休日の場合は、嘉島町役場代表電話(096-237-1111)に連絡してください。
4.嘉島町指定給水装置工事事業者に電話をして、漏水修繕を依頼する。
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