嘉島町指定給水装置工事事業者の指定について(事業者の皆様へ)
嘉島町簡易水道事業の給水区域において、給水装置の新設や改造、修繕を行う場合は、嘉島町指定給水装置工事事業者としての指定を受ける必要があります。
指定の新規申請について
嘉島町指定給水装置工事事業者の指定の新規申請をする事業者の方は、以下の「嘉島町指定給水装置工事事業者の新規申請について」をご覧いただき、必要書類一式を嘉島町役場建設課上水道係窓口までお持ちください。
・嘉島町指定給水装置工事事業者の新規申請について(PDF 約43KB)
様式
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(WORD 約38KB)
・給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)(WORD 約31KB)
指定の更新について
嘉島町指定給水装置工事事業者としての指定の有効期間は5年間です。指定を受けた事業者の方は5年ごとに指定の更新を行っていただく必要があります。指定の更新を受けなければ、有効期間の満了をもって指定の効力が失効してしまいますのでご注意ください。指定の更新をご希望の方は、以下の「指定給水装置工事事業者の指定の更新について」をご覧いただき、必要書類一式を嘉島町役場建設課上水道係窓口までお持ちください。
・嘉島町指定給水装置工事事業者の指定の更新について(PDF 約42KB)
様式
・指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)(WORD 約38KB)
・指定給水装置工事事業者指定更新時確認書(様式第2号)(WORD 約27KB)
指定事項の変更について
嘉島町で指定を受けた後に、指定事項に変更が生じた場合は、当該変更があった日から30日以内に町に届け出ていただく必要があります。必要書類については以下「指定事項の変更届出について」をご覧ください。
様式
・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)(WORD 約32KB)
給水装置工事事業を休止、廃止又は再開される場合について
給水装置工事の事業を休止、廃止又は再開される場合は、「給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)」をご提出ください。なお、事業を休止又は廃止する場合は、届出書の提出と併せて「嘉島町指定給水装置工事事業者証」を返納してください。
様式
・ 給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第11)(WORD 約32KB)
指定給水装置工事事業者証の再交付を希望する場合について
交付された「嘉島町指定給水装置工事事業者証」を汚損、紛失してしまった場合、再交付の申請が可能です。再交付を希望される方は「指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)」をご提出ください。
様式
追加情報
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