下水道使用料等について
下水道使用料の算定方法は
1.給水メーターのない一般家庭用では世帯の人数
2.給水メーターのある一般家庭、事業所及び公共施設(公営住宅を含む)では給水を使用した量
3.簡易水道に接続した給水を使用した量と井戸水等を使用した量の合計
の3つの方法です。
使用料の納付方法は口座振替と納付書による納付となり、1ヶ月遅れの請求になります。
1.給水メーターのない一般家庭用では世帯の人数
毎月1日時点の世帯人数を基準として下記の表のとおり算定します。世帯全員の転入、転出の際は、使用料月額を日割り計算します。
| 世帯人数 | 使用料月額 |
|
1人 |
1,850円 |
|
2人 |
3,300円 |
|
3人 |
4,190円 |
|
4人 |
4,920円 |
|
4人を超える世帯については、1人につき520円を加算します。 | |
次の場合は必ず届け出が必要です。
・下水道の使用を開始または廃止したとき。
・下水道を使用する世帯人数が変わったとき。
2.給水メーターのある一般家庭、事業所及び公共施設(公営住宅を含む)では給水を使用した量_
月の使用料が10㎥までは1,850円、10㎥を超えた分については1㎥につき185円加算して算定します。
次の場合は必ず届け出が必要です。
・下水道の使用を開始または廃止したとき。
・下水道に流入しない水が発生する場合に減算メーターを設置するとき。
3.簡易水道に接続した給水を使用した量と井戸水等を使用した量の合計
不服の申し立てについて
1 下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、町長に対して審査請求をすることができます。
2 処分の取消しの訴えについては、上記1の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができません。この処分の取消しの訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表とする者は町長となります。)、提起することができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1)審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
3 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなり、また、審査請求に対する裁決のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分(審査請求に対する裁決)があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年11月27日 住宅地等での農薬使用について
- 2026年6月1日 嘉島町指定給水装置工事事業者一覧
- 2026年6月24日 水の日記念シンポジウム開催!

- 2026年6月22日 嘉島町公共下水道排水設備指定工事店一覧
- 2026年6月18日 排水設備指定工事店指定の申請について
- 2026年4月1日 嘉島町指定給水装置工事事業者の指定について(事業者の皆様へ)
- 2026年6月11日 【大切なお願い】指定ごみ袋の必要な分だけの購入にご協力くださ...
- 2026年6月1日 第二期熊本地域地下水総合保全管理計画について
- 2026年6月1日 第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の策定について
- 2026年5月15日 【上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業】事業に関す...

































































