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障がい者虐待防止について

更新日:2026年4月1日

虐待と思われる事例を発見した人には通報義務があります


  平成24年10月1日より施行された「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」は、虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐため、また虐待を受けた障がい者や養護者への支援を推進するための法律です。

障害者虐待防止法において、虐待の早期発見のため、虐待と思われる事例を発見した人には通報義務が課せられています。

 嘉島町では、その通報・届出の窓口としてこれまで上益城5町共同で「上益城圏域障害者虐待防止センター」を設置していましたが、この度令和8年4月1日より上益城障がい者基幹相談支援センターが開所します。それに伴い、令和8年度より、嘉島町では虐待防止センターを町単独で設置し、通報・届出窓口を嘉島町障がい者虐待防止センター(嘉島町福祉課内)として対応いたします。

虐待の種類

 障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がい等を含む)のある人や、その他心身の障がいや社会的障壁によって日常生活や社会生活が困難な方への虐待を対象とし、次の3種類に分けています。

1. 養護者による虐待

 障がい者の生活の介助や金銭管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

2. 障害者福祉施設従事者等による虐待

障害者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

3. 使用者による虐待

障がい者が従事する事業所の雇用主等による虐待

虐待の例

1. 身体的虐待

殴る、蹴る、つねる、本人の同意や必要性なく部屋に閉じ込める など

2. 性的虐待

性的暴力、性的行為の強要、わいせつな話をする など

3. 心理的虐待

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視をする など

4. 放棄・放任(ネグレクト)

十分な食事を与えない、必要な医療や福祉サービスを受けさせない、入浴・着替え・掃除などの介助を怠る など

5. 経済的虐待

年金や賃金を渡さない、勝手に財産を処分する など

 

相談・通報・届出等の窓口

 問題が深刻化するのを防ぐためには、虐待をいち早く発見し障がい者や養護者へ支援を行っていくことが重要ですので、お心当たりのある方は下記センター(嘉島町役場福祉課)までお知らせください。

 嘉島町障がい者虐待防止センター(嘉島町役場福祉課内)

〒861-3192 熊本県上益城郡嘉島町上島530

TEL:(096)-237-2576

FAX:(096)-237-2359

【受付時間】

■平日(開庁時間内)

嘉島町福祉課が対応します。

■夜間・休日

役場代表番号(096-237-1111)へお電話ください。

日直・当直職員が対応し、必要に応じて担当部署へ連絡します。

【主な業務内容】

・虐待を受けた障がい者本人や、虐待を発見した人からの通報の受理

・養護者や障がい者等に関する相談の受付、助言・指導

・障がい者虐待防止に関する広報・啓発

※相談や通報・届出をした人の情報は守られます。

※匿名でも構いません。

※誤報であっても罰せられることはありません。

 

皆さまのご協力をよろしくお願いします。


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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