都市公園内行為許可申請
更新日:2023年10月23日
公園を以下のような用途で使用をしたい場合には届け出が必要になります。
なお、散歩・ジョギングや子どもを遊ばせる等の日常的な利用についての許可は不要です。
- 遠足などの教育施設などの行事
- お祭りやイベント、それらに付随する出店など
- 商業目的などの撮影行為
- その他独占して使用する場合
※物品販売や入場料を徴収する催し物など、営業行為にあたる使用は原則として許可できません。
またその他の行為であっても申請内容によって許可できない場合があります。
提出書類
必要事項をご記入の上、嘉島町都市計画課までご提出ください。
その他ご不明な点、ご質問等ございましたら嘉島町都市計画課へご相談ください。
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