地区計画の区域内における行為の届出について(都市計画法第58条の2)
更新日:2023年10月24日
地区計画の区域内における行為の届出について(都市計画法第58条の2)
都市計画法第58条の2により、地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに町長に届出をする必要があります。
届出行為の対象
次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。
- 区画形質の変更
- 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
- 工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等)
- 建築物の用途の変更
- 建築物等の形態、意匠の変更
届出行為の時期
届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。
確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。
提出書類
提出書類は各1部ずつ提出してください。
名称 | 内容 |
---|---|
地区計画区域内に おける行為の届出書 | 指定の届出様式 |
位置図 | 申請地が特定できる図面 |
配置図 |
|
平面図 |
|
立面図 |
|
構造図 |
|
その他 | 地区計画の制限に適合することが確認できる図面 |
提出先
嘉島町役場都市計画課 都市計画係
その他
届出の内容に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行ってください。
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