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地区計画の区域内における行為の届出について(都市計画法第58条の2)

更新日:2023年10月24日

地区計画の区域内における行為の届出について(都市計画法第58条の2)

 都市計画法第58条の2により、地区計画が定められている区域において建築物の建築、土地の区画形質の変更や工作物の建設等(塀、垣、柵の設置)をする場合は、その工事に着手する30日前までに町長に届出をする必要があります。

届出行為の対象

 次の行為を行う場合には届出が必要です。ただし、地区計画に定めのない行為は除きます。

  1. 区画形質の変更
  2. 建築物の新築、改築、増築(車庫、物置等10平方メートル以下の増築を含む)
  3. 工作物の設置(垣・柵、土留めの設置等)
  4. 建築物の用途の変更
  5. 建築物等の形態、意匠の変更

届出行為の時期

 届出は行為着手の30日前までに行わなければなりません。

 確認申請が不要な10平方メートル以内の増築による物置の設置、垣、柵でも届出は必要です。

提出書類

 提出書類は各1部ずつ提出してください。

提出書類
名称内容

地区計画区域内に

おける行為の届出書

指定の届出様式

(様式:地区計画の区域内における行為の届出書様式(WORD 約25KB))

位置図申請地が特定できる図面
配置図
  • 縮尺1/100以上建物配置寸法は外壁面から各境界線までの距離を記入する。
  • 垣・柵等の工事を行う場合は、その位置、延長、種類等を記入する。
  • 敷地面積及び容積率、建ぺい率確認ができるように図面に明記すること。
  • 雨水・汚水排水の経路を図面に明記すること
  • 地区計画で最低敷地面積の制限がある場合は敷地面積求積表を添付。
平面図
  • 縮尺1/100以上
  • 建築面積、床面積のわかるもの。
立面図
  • 縮尺1/100以上
  • 最高高さ、最高軒高を明記すること
構造図
  • 縮尺は適宜
  • 壁・フェンス等の断面図等、制限内容に適合することが確認できる図面
その他地区計画の制限に適合することが確認できる図面

 提出先

 嘉島町役場都市計画課 都市計画係

その他

 届出の内容に変更が生じた場合は速やかに変更の届出を行ってください。


お問い合わせ

嘉島町役場 都市計画課
電話番号:096-237-2597この記事に関するお問い合わせ


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