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都市計画法第53条第1項に基づく許可について

更新日:2023年11月10日

都市計画法第53条第1項に基づく許可(いわゆる53条許可)とは

 都市計画決定された都市計画施設の区域または市街地開発事業の区域内において、建築物を建築しようとする場合に必要な許可のことです。

 計画道路や市街地開発事業の予定区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
 (現在、嘉島町大字鯰の市街化区域の第2種低層住居専用地域が対象区域となっています)

 なお、建築確認申請は、53条許可を受けてから行う必要があります。

※上記の「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)のことです。

(注意)10平方メートル未満の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても53条許可は必要になります。

許可基準

 許可基準はおおむね次の通りです。(都市計画法第54条)

  1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。(半地下も不可)
  2. 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)

申請に必要な書類

 申請時には、以下の書類を都市計画課都市計画係に1部ずつ提出してください。(返却はありません。)

  1. 申請書(受取人の連絡先も記入してください。)※下に様式データがあります。
  2. 字図の写し
  3. 土地の登記簿謄本の写し
  4. 建築確認申請に使用する見取図
  5. 建築確認申請に使用する配置図及び求積図(配置図には雨水・汚水の排水経路の記載をお願いします。)
  6. 建築確認申請に使用する平面図(縮尺500分の1以上)
  7. 建築確認申請に使用する2面以上の立面図(縮尺200分の1以上)
  8. 申請者と土地所有者が異なる場合は、土地使用承諾書(任意の書式で結構です)または売買契約書の写し
様式データ
お問い合わせ

 嘉島町役場 都市計画課 都市計画係
 電話番号:096-237-2597


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