令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への給付金とこども加算のご案内
令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯への給付金とこども加算のご案内
電力・ガス・食料品等の価格高騰の負担増を踏まえ、住民税非課税世帯には該当しないものの、個人住民税の定額減税の対象とならない住民税均等割のみが課税されている世帯への物価高騰支援策として、1世帯当たり10万円を支給するものです。また、令和5年度住民税非課税世帯または均等割のみ課税されている世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円が給付されます。
均等割のみ課税世帯給付金・こども加算チラシ(PDF 約105KB)
支給対象世帯
支給の対象となる世帯は、それぞれ以下のとおりです。※受給できるのは1回のみです。
1.住民税均等割のみ課税世帯への給付金
令和5年12月1日(基準日)時点で本町に住民登録がある世帯で、すべての世帯員が住民税均等割が課税されておらず、かつ世帯員の1人以上が住民税均等割のみ課税されている世帯が対象となります令和5年度非課税世帯給付金において、均等割のみ課税されていたために給付対象にならなかった世帯が今回の給付の対象になります)。
※令和5年度住民税非課税世帯給付金(家計急変世帯含む)をすでに受給されている世帯及び租税条約で非課税になっている方を含む世帯は今回の対象となりません。2.住民税非課税または均等割のみ課税世帯へのこども加算
令和5年12月1日(基準日)時点で、住民税非課税または均等割のみ課税世帯において、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯が対象となります。(令和5年度住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯として、給付金を支給済みまたは申請があった世帯について、18歳以下の児童がいる場合に児童1人あたり5万円を追加して給付するものです。
※世帯主が18歳以下の児童本人となる単身世帯や、児童養護施設等への入所児童については、こども加算の対象となりません。また、租税条約で非課税の方を含む世帯の児童も対象となりません。支給・申請のお手続き
1.住民税均等割のみ課税世帯への給付金
対象と思われる世帯には、令和6年4月上旬から順次お知らせをお送りします。
☆お知らせの中に「振込口座名」が記載されている世帯
⇒ 手続きはいりません。記載の口座に給付金の振り込みを行います。
※口座変更や受取拒否の場合のみ連絡ください (※振込口座は、前回からの給付金の支給実績がある口座または町に口座振替などで登録済みの口座を指定させていただいてます。)
受給拒否の届出書(均等割のみ課税世帯)(PDF 約30KB)
☆お知らせの中に「振込口座名」の記載がない世帯
⇒ お知らせに同封されている届出用紙に口座情報等を記入していただき、口座番号等が分かるもの(通帳・キャッシュカードのコピー等)と本人確認証のコピーを同封して返送をお願いします。
支給口座等の届出書(均等割のみ課税世帯)(PDF 約50KB) ※返送期限:令和6年8月30日(金)
☆令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方がいる世帯 (※申請が必要です)
令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方は、本町で課税状況が確認できないため、令和5年1月1日時点所在地の課税証明書(令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯であることを証するもの。世帯全員分(15歳以下は除く)が必要です)を添付して申請する必要があります。
※本町では同時進行で課税状況を調査します。もし支給要件に該当することが判明したら、その時点で給付のお知らせをお送りします。詳しくは下記問い合わせ先までご連絡ください。
給付金申請書(均等割のみ課税世帯)(PDF 約75KB) ※申請期限:令和6年8月30日(金)
※課税証明書のほかに、世帯主の本人確認証(免許証など)のコピーと振込口座が分かるコピーを添えて申請してください。
☆令和5年度(令和4年中収入)住民税未申告の方がいる世帯
令和5年1月1日時点の住所地で令和5年度住民税申告を行い、支給要件に該当する場合は、上記と同様の手続きで申請できます。※申請期限:令和6年8月30日(金)
2.住民税非課税または均等割のみ課税世帯へのこども加算について
対象と思われる世帯には、令和6年4月上旬から順次お知らせをお送りします。
☆お知らせの中に「対象児童」と「振込口座」が記載されていますので、ご確認ください。
※手続きはいりません。記載の世帯主さまの口座にこども加算の振り込みを行います。
※振込口座は、非課税世帯等給付金または均等割課税世帯給付金と同じ口座になります。
(口座変更や受給拒否の場合は、別に届出が必要になります。)
受給拒否の届出書(こども加算)(PDF 約30KB) ※返送期限:令和6年8月30日(金)
※こども加算については、基準日(令和5年12月1日)以降に出生した児童も対象になります。その場合は別に申請が必要になります。
給付金申請書(こども加算)(PDF 約66KB) ※申請期限:令和6年8月30日(金)
給付金の差押等の禁止について
この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が給付しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。
住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。
お問い合わせ先
嘉島町役場 福祉課福祉係 電話096-237-2576(直通)
追加情報
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