一般不妊治療費の助成について
更新日:2024年4月1日
※1※2※3は下記からダウンロードするか、町民保険課保健係の窓口に設置してある様式をご利用ください。
※2については、医療機関から記入後に申請してください。
※「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
不妊治療のうち、一般不妊治療(人工授精)について、その経済的負担を軽減するために費用の一部を助成します。
対象となる費用
令和6年4月以降に医療機関で受診した保険適用の対象となる一般不妊治療費。
※ただし、文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用は含みません。
対象者
次の(1)〜(5)全てに該当する方
(1)医療機関において不妊症と診断された夫婦(事実婚を含む。以下、同じ)。
(2)申請日に夫婦両方が嘉島町に住所を有している夫婦。
(3)治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満である夫婦。
(4)人工授精を受けている夫婦及び同一世帯員に町税等及び国民健康保険税に滞納がない夫婦。
(5)他市町村で人工授精の助成を受けていない夫婦。
(4)人工授精を受けている夫婦及び同一世帯員に町税等及び国民健康保険税に滞納がない夫婦。
(5)他市町村で人工授精の助成を受けていない夫婦。
助成額
夫婦1組につき、上限4万円(累計)まで
※複数回治療を行う場合は、まとめて申請してください。
※ この制度を利用して妊娠・出産し、さらに次のお子さんを希望され一般不妊治療を受ける場合は、新たに助成が受けられます。
※一般不妊治療を受けた日の属する年度内に申請してください。当該年度分の治療を3月まで実施した場合は、翌年度の4月末まで申請できます。
申請に必要なもの
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※1
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)※2
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)※2
・(事実婚の場合)事実婚に関する申立書(様式第3号)※3
・一般不妊治療(人工授精)に係る医療機関の領収書
・通帳またはクレジットカード(申請者名義のもの)
・一般不妊治療(人工授精)に係る医療機関の領収書
・通帳またはクレジットカード(申請者名義のもの)
※1※2※3は下記からダウンロードするか、町民保険課保健係の窓口に設置してある様式をご利用ください。
※2については、医療機関から記入後に申請してください。
支払方法
一般不妊治療に係る治療費を一旦自己負担していただいた後に、申請に基づき申請者の口座に振り込みます。
仕事と不妊治療の両立について
厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりをすすめるための働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
※「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
追加情報
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