農地所有適格法人について
平成28年4月1日に改正農地法が施行され、『農業生産法人』が『農地所有適格法人』に法律上の名称が変わりました。農地所有適格法人とは農業経営を行うために、農地の所有権を取得することが出来る法人です。農地法に規定する各要件に適合した法人でなければ、農地の取得は出来ません。
法人要件について
1 法人組織要件
法人組織形態が農事組合法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)または株式の譲渡の制限のある株式会社のいずれかであること。
※株式の譲渡制限のある株式会社とは、法人定款に発行する全ての株式の譲渡について当該株式会社の承認を要する旨の定めがある株式会社のことです。
2 事業要件
法人が行う主たる事業が農業(関連事業(法人が行う農業と一次的な関連を持ち、農業生産の安定発展に役立つ事業)を含む。)であること。
※農業(関連事業を含む)売上高が過半以上であれば、農業外の「その他の事業」を行うことが出来ます。
※主たる事業が農業であるかどうかの判断については、その判断日を含む事業年度前の直近する3か年におけるその農業にかかる売上高が、当該3か年における法人の事業全体の売上高の過半を占めているかどうかです。
※新たに法人を設立する場合は、設立後3か年の事業見込みにより判断します。
3 構成員・議決権要件
次に掲げる者の議決権が、総議決権の1/2を超える必要があります。
・法人に農地等についての所有権又は使用収益権を移転した個人又はその一般継承人であること。
・法人に農地等について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人であること。
・まだ農地等を提供していないが、これから提供するための手続きを進めている個人であること。
・農地中間管理機構等を通じて法人に農地を貸し付けている個人であること。
・法人を行う農業に常時従事する者であること。
・法人に農作業を行っている個人であること。
・法人に基盤法第7条第3号に掲げる事業に係る現物出資を行った農地中間管理機構であること。
・地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会であること。
【特例】
市町村の認定を受けた農業経営改善計画に基づいて出資した関連事業者等(基盤法第14条、基盤法施行規則第14条)→農業者個人又は農地所有適格法人は制限はありません。また、一般の関連事業者は総議決権の1/2未満です。
4 業務執行役員要件
その法人の農業の常時従事者たる構成員が役員の過半を占め、かつその役員の1人以上が、その法人の行う農業に必要な農作業に原則として60日以上従事すると認められること。
農地所有適格法人報告について
本町において農地を所有(貸借)し、耕作または養畜を営んでいる法人は、農地法第2条第3項各号の定めた要件を満たしている必要があり、これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。また、報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は30万円以下の過料が科せられます。(農地法第68条第1号)
農地所有適格法人の要件を欠くおそれがある場合は、農地法第6条第2項に基づく勧告、農地法第14条第1項に基づく立ち入り調査を実施します。その後、農地所有適格法人でなくなった場合は、その法人若しくはその一般継承人が所有する農地若しくは採草放牧地であるとき等は、国がこれを買収します。
提出書類
・定款の写し
・組合、株主、役員名簿
・決算書の写し
提出期限
決算後3ヶ月以内 ※農業委員会より報告依頼を送付します。
新規で法人化された方へ
新規で法人化された場合は、農業委員会事務局までご連絡ください。
追加情報
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