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【事業者向け】セーフティネット保証5号の認定について

更新日:2025年3月18日

中小企業向けセーフティネット保証制度について

 セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続き等の申請や突発的災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。

対象となる中小企業者

 次の1号から8号に掲げる経済環境の急激な変化に直面し、主たる事業所が嘉島町内にある方が対象となります(法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が嘉島町であること、個人事業主の方は嘉島町内に事業実体のある事業所があること)。

中小企業信用保険法第2条第5項
  • 1号:連鎖倒産防止
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 3号:突発的災害(事故等)
  • 4号:突発的災害(自然災害等)
  • 5号:業況の悪化している業種
  • 6号:取引金融機関の破綻  
  • 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

セーフティネット保証5号の認定申請について

認定要件

 

認定要件・申請様式
区分1区分2 認定要件 認定申請書 
通常指定業種のみ営んでいる

最近3か月の売上高が前年同期と比して5%以上減少していること

認定様式(5号(イ)-1)(通常・指定業種のみ)(WORD 約54KB)
通常指定業種と非指定業種を営んでいる最近3か月における指定業種の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること認定様式(5号(イ)-2)(通常・指定非指定業種)(WORD 約54KB)
創業者指定業種のみ営んでいる最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること認定様式(5号(イ)-3)(創業者・指定業種のみ)(WORD 約54KB)
創業者指定業種と非指定業種を営んでいる最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること認定様式(5号(イ)-4)(創業者・指定非指定業種)(WORD 約54KB)
原油高指定業種のみ営んでいる (1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
認定様式(5号(ロ)-1)(原油高・指定業種のみ)(WORD 約48KB)
原油高指定業種と非指定業種を営んでいる(1)最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
(2)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
(3)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
(4)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
認定様式(5号(ロ)-2)(原油高・指定非指定業種)(WORD 約56KB)
利益率指定業種のみ営んでいる最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること認定様式(5号(ハ)-1)(利益率・指定業種のみ)(WORD 約54KB)
利益率指定業種と非指定業種を営んでいる最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること認定様式(5号(ハ)-2)(利益率・指定非指定業種)(WORD 約55KB)

 

 

 ※令和3年7月31日までは全業種が対象となっておりましたが、現在は下記指定業種一覧に記載されている業種のみが対象となります。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。

指定業種一覧(令和7年1月1日〜令和7年3月31日)(PDF 約549KB)
指定業種一覧(令和7年4月1日〜令和7年6月30日)(PDF 約544KB)

【参考資料】

セーフティネット保証5号の概要(PDF 約353KB)

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要(PDF 約465KB)

必要書類 
  1. 認定申請書
  2. 嘉島町で事業を行っていることが分かる書類(法人の場合:履歴事項証明書、個人の場合:確定申告の写し等)
  3. 月別売上表
  4. 月別売上表に記載した売上高の数字が分かる資料(売上台帳、試算表)※利益率要件を申請する場合は試算表
  5. 委任状(金融機関による代理申請を行う場合)

 ・月別売上表(EXCEL 約27KB)
 ・委任状(WORD 約21KB)

 ※要件に該当する場合、次の書類も併せてご提出ください


 【特殊事情により前年より前の同期と比較する場合】
  ・[特殊事情が発生した事業年度]又は[特殊事情が発生する直前の事業年度]から
   現在までのすべての決算書
 【創業者要件を申請する場合】
  ・創業年月日が確認できる書類(法人の場合:履歴事項全部証明書等、個人の場合:開業届出等)

 ※認定申請書様式は、適用する認定基準によって異なります。

 ※申請書には、営んでいる事業が属する業種(日本標準産業分類の細分類番号細分類業種名)を記載してください。

 ※認定申請書に記載する売上高等の減少率については、小数点第2位以下切り捨てとなります。

 (例) 5.1234%→5.1%

    14.5678%→14.5%

    4.999%→4.9%

    14.987%→14.9%

留意事項

  • セーフティネット保証に係る本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に各金融機関及び熊本県信用保証協会による金融上の審査がありますので、各金融機関や熊本県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
  • 書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
  • 指定期間内に市町村に認定申請を行った場合には認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。本認定の有効期間内に金融機関または熊本県信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。    

追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 企画情報課
電話番号:096-237-2641この記事に関するお問い合わせ


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