嘉島町創業支援等事業について
更新日:2023年4月1日
嘉島町では、町商工会と連携して、嘉島町で創業を目指す方を支援するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、創業支援事業を行っています(計画期間:平成27年度〜令和6年度)。
特定創業支援等事業を受けた創業者への支援
計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、嘉島町が証明書を発行した創業者は、以下の優遇措置を受けることができます。
1.創業前もしくは創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登録免許税の軽減を受けることができます(法務局に証明書の原本を提出)。
(1)株式会社または合同会社 資本金の0.7%→0.35%
【例】株式会社の最低税額の場合 15万円→7.5万円
資本金3,000万円の場合 21万円→10.5万円
(2)合名会社または合資会社 1件につき6万円→3万円
※会社設立後の組織変更や、証明書発行以外の市町村で創業する場合等は軽減対象外です。
2.無担保、第三者保証人なしの創業関連保証について、事業開始の6か月前から利用対象になります(通常は創業2か月前から利用可能)。
熊本県創業者支援資金融資保証制度(熊本県信用保証協会ホームページ)
3.日本政策金融公庫の新規開業支援資金について、貸付利率の引き下げ対象となります。
4.小規模事業者が自社の経営を見直し、販路開拓や生産性向上の取組を行う際の支援制度である「小規模事業者持続化補助金」における「創業枠」(補助上限の増額)の利用が可能となります。
※2〜4については別途、利用機関の審査を受ける必要があります。
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