本人通知制度
更新日:2019年4月1日
本人通知制度とは
住民票の写しなど(住民票や戸籍の証明書)は、本人以外の第三者など(代理人や正当な理由がある第三者)に交付することが法律で認められています。これを悪用した住民票の写しなどの不正取得を抑止するため、第三者などにこれらの証明書を交付した場合に、事前に登録された本人に対して、その交付した事実を通知する制度が「本人通知制度」です。
※この制度は、第三者などから住民票の写しなどの請求があった場合に、交付を拒否したり、登録した人に交付の可否を問い合わせしたりする制度ではありません。
※第三者などからの住民票の写しなどの交付については、根拠資料の提示を求めるなど厳格な審査を行っています。
事前登録できる方
嘉島町に住民登録している方、または本籍をおいている方(以前あった方も含む)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し、住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票
- 戸籍謄本・抄本、戸籍記載事項証明書
※それぞれ除票、除籍を含みます。
通知の対象となる請求
- 本人などからの委任状を持参した代理人からの請求
- 本人など以外の第三者(個人または法人)からの請求
弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、行政書士なども含みます。
※「本人など」とは、住民票関係については、本人または同一世帯に属する人、戸籍等関係については、同じ戸籍に記載されている人またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)をいいます。
通知の対象とならない請求
- 本人などからの請求
- 国または地方公共団体からの公用請求
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 証明書の種類
- 交付通数
交付請求者の種別
事前登録方法
事前登録申込書を記入し、必要書類を添えて嘉島町役場(町民保険課戸籍係)にて登録の手続きをしてください。
なお、登録された方が死亡、国外へ転出、職権消除された場合または、廃止届を提出された場合は登録は廃止されます。
登録に必要な書類
- 申込書
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・官公署が発行した免許証、許可証など※写真付きでないものは2点必要)
※代理人が申請する場合は代理権限を明らかにする書類(委任状・登記事項証明書など)
代理または郵送での申請
登録を申請しようとする方が、嘉島町以外の他の市町村に居住しているときや、疾病などその他やむを得ない理由などにより直接来庁できないときは、郵送による申請または委任状による代理申請ができます。
登録内容の変更・廃止の届け出
氏名、住所、本籍(筆頭者)、連絡先など登録内容に変更が生じた場合や、登録を廃止したい場合は届け出を行ってください。変更の届け出をしないとき、または登録された住所地に通知書を届かないときなどは登録が廃止されます。
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