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令和6年10月分からの児童手当の制度改正について

更新日:2024年8月27日

 令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

  制度改正(拡充)の内容

・所得制限の撤廃

・支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに拡充

・第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額

・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長

・支給回数を年3回から年6回に変更


  〇変更前の手当月額(所得制限有り)

    

 

所得制限限度額未満

所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満

所得上限限度額以上

0歳〜3歳の誕生月まで

15,000

5,000

支給対象外

3歳〜小学生

10,000

第3子以上の場合は15,000

5,000

支給対象外

中学生

10,000

5,000

支給対象外

高校生年代

子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

支給対象外

支給月 2月、6月、10月(年3回)※各前月までの4か月分を支給

 

〇変更後の手当月額(所得制限なし)

 

第1子・第2子

第3子以降

0歳〜3歳の誕生月まで

15,000

30,000

3歳〜高校生年代

10,000

30,000

大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末)

子の数のカウントのみ

子の数のカウントのみ

※大学生年代であっても、自立して生活されている子については対象外です。

支給月 偶数月(変更後初回の支払は令和6年12月です。)※各前月までの2か月分を支給  

手続きについて

制度改正により、手続きが必要になる場合があります。

詳細が決まり次第、ホームページや広報等で随時お知らせします。

受給者が公務員の方は職場へお問い合わせください。


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年9月末日現在]

  • 総数 10,233人
  • 男性 4,985人
  • 女性 5,248人
  • 世帯数 4,156世帯