未熟児養育医療について
更新日:2024年12月2日
未熟児養育医療について
出生時体重が2,000g以下、または医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃんが、指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険医療費の自己負担分を給付するものです。健康保険対象外のものは、自費として病院の支払いが必要になります。
この助成をうけるためには役場窓口での申請が必要です。
申請に必要なもの
1 |
養育医療給付申請書 |
2 |
世帯調書及び同意書 医療を受けられる方と生計を同一にされている世帯全員分を記入してください。 |
3 |
委任状 |
4 |
養育医療意見書【医療機関】 指定養育医療機関の医師に作成してもらってください。 ※医師氏名については、診断医の氏名を記入するものとし、自署の場合は捺印不要です。ゴム印、パソコン等を用いた場合は押印が必要です。 |
5 |
赤ちゃんの健康保険の資格が確認できる書類(マイナ保険証・資格確認書等) |
6 |
マイナンバーカード等 世帯全員分のものが必要です。 ※個人番号が記載された住民票の写しでも可 |
7 |
身分証明書(申請者のもの) |
※ 上記必要書類の1.2.3については、窓口にご準備しております。
医療券について
申請から約2週間後に申請者(保護者)に医療券を郵送します。医療券到着後は、すみやかに指定医療機関に提示してください。
変更について
申請後に、氏名・住所・健康保険、所得金額等に変更が生じた場合は、変更届の提出をお願いします。また、医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合も事前に申請が必要になります。
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