災害救助法「住家の緊急修理」制度のご案内
※令和8年8月 1日更新 様式の添付
※令和8年8月10日更新 完了期限の追記
※令和8年8月19日更新 完了期限の延長
<制度の概要>
1.実施内容:屋根等に被害を受けた住家へブルーシートを張る等の緊急措置
・屋根や外壁に被害を受けた住家へブルーシートの張りつけ
・ベニヤ板による簡易補修による雨風の侵入の防御
・アパートやマンション等の外壁材(タイルやモルタル等)の剥がれに伴う落下防止ネットの張りつけ 等
2.対象:災害のため居住していた住家が半壊、半焼(大規模半壊から半壊までの住家)又はこれに準ずる程度(準半壊程度相当)の損傷を受け、雨水の侵入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある世帯
※全壊であっても修理すれば居住することが可能であり、かつ、引き続き、当該住家に居住する意思がある場合には、対象となります。
※住家のみを対象とし、物置、倉庫、車庫等は対象となりません。
※発災時点において借家に居住していた者であっても、所有者による修理が行われるまでの間、雨漏り等を防御する必要があり、かつ、引き続き、当該貸家又は公営住宅に居住する意思がある場合には対象となります。
※緊急の修理のため罹災証明書の交付を待たずに申し込みすることが可能です。
※同じ住宅に2世帯以上同居している場合は、1世帯とみなします。
3.支出費用:1世帯当たり56,400円以内
・ブルーシート、ロープ、土嚢など緊急措置に必要な資材費
・建築業者・団体等の施工費用
※上限56,400円を超える場合、差額については申込者の負担が生じます。
手続きの流れ
ケース��:資材のみ供与する場合
(1)町へ申込をする
以下の書類を町に提出してください。
�ゞ杁泙僚ね�申込書
��被害状況報告書
(2)町から被災者の方へ資材の提供をする
制度の対象となった場合、資材の提供を行います。
(3)町へ受領書を提出する
資材を受領後、受領書を町へ提出してください。
ケース��:建築団体・企業が実施する場合
(1)修理業者へ修理相談・見積依頼をする
本制度による修理について申込者が選定した業者へ相談のうえ、見積書の作成を依頼してください。見積書の作成に時間がかかる場合は、工事内容と概算金額を確認してください。
(2)町へ申込をする
以下の書類を提出してください。
�ゞ杁泙僚ね�申込書(様式第1号)
��被害状況報告書(様式第1号の2)
��修理見積書
(3)修理の実施をしてもらう
制度の対象となった場合、町から修理業者へ依頼を行いますので修理を実施してください。
(4)町へ完了報告をする
修理完了後、完了報告(施工前後の写真)及び請求書を町へ提出してください。
写真撮影を行っていない場合は下記の様式により代替資料の作成をお願いします。
(5)町が修理業者へ支払いを行う
完了報告及び請求書に基づき町から修理業者へ支払いします。
緊急修理を行う業者の方へ
・緊急修理を行う業者の方は下記PDFをご確認ください。
住家の緊急修理に係る工事の施工業者の方へ(PDF 約330KB)
その他情報
「令和8年熊本地震」により被災された皆様へ(PDF 約651KB)
対応窓口
・嘉島町役場企画情報課企画係
・電話番号:096-237-2641
・メールアドレス:kikaku@town.kashima.kumamoto.jp
・受付時間:9時〜16時(土、日、祝除く)
完了期限
令和8年(2026年)9月27日までに完了・・・災害発生から2ヵ月以内に完了
※今後の進捗状況により、再度延長の可能性があります。
追加情報
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