児童扶養手当制度(ひとり親家庭等対象)
制度の目的
児童扶養手当制度とは、父母の離婚などで、父や母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。
児童扶養手当制度のしくみ
受給資格者
手当を受けることが出来る人は、次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを扶養している父又は母や、父や母にかわってその子どもを養育している人(養育者)です。なお、子どもが、中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が重度の障害状態(国民年金の障害等級1級程度)にある子ども
- 父又は母の生死が明らかでない子ども
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※上記に該当する場合でも手当が支給されない場合があります。詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。
手当支給額の決定
手当の支給額は、受給資格者本人又は生計を同一とする扶養義務者の所得額で、全部支給・一部支給停止・全部支給停止の3つに区分されます。なお、この支給額の区分は毎年受給資格者から提出される「現況届」の審査状況で見直しがなされます。
支払時期
手当は、県知事の認定を受けると、町が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。
児童手当法の改正により令和元年11月より手当の支給月が2か月おきとなります。
11月〜 12月分の手当 ・・ 1月11日 1月〜2月分の手当 ・・ 3月11日
3月〜 4月分の手当 ・・ 5月11日 5月〜6月分の手当 ・・ 7月11日
7月〜 8月分の手当 ・・ 9月11日 9月〜 10月分の手当 ・・11月11日
⇒指定した金融機関の口座振込により支払われます。
手続きの方法は
認定請求
手当を受けるには、役場の窓口へ申請が必要です。添付書類等が多いので詳しくは福祉課福祉係までお問い合わせ下さい。
続けて手当を受けるために
現況届
児童扶養手当の受給資格者(所得制限で全額支給停止の方も含みます。)は、毎年8月1日現在の世帯の状況を「現況届」用紙に記入し、必要書類を添付して役場窓口に提出しなければなりません。この届は児童扶養手当を8月1日以降も引き続き受ける要件を満たしているかの確認及び所得制限によるその年の8月分から翌年の7月分までの手当の支給額区分を決定するためのものです。
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