幼児教育・保育の無償化について
令和元年(2019年)5月に、子ども・子育て支援法の一部を改正する法律が成立し、10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。
対象者と対象範囲
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する、3〜5歳児クラスすべての児童、0〜2歳児クラスで住民税非課税世帯の児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
なお、保育の無償化の対象となるためには、嘉島町で1〜3号いずれかの認定を受ける必要があります。認定を受けていない場合には、認定申請が必要となりますのでご注意ください。
無償化に伴う申請手続き
嘉島町において、1〜3号認定を受けていない方が無償化の給付を受けるためには、嘉島町へ認定申請が必要です。保護者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無を確認し、対象者の可否認定を行います。
○認定申請の提出書類
【幼稚園(新制度未移行)利用の場合】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(PDF 約319KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) 【記入例】(PDF 約388KB)
【認可外保育施設等・幼稚園(預かり保育)利用の場合】
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF 約503KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) 【記入例】(PDF 約642KB)
○保育を必要とする状況を明らかにする書類について
保育必要理由 | 保育を必要とする状況を明らかにする書類 |
1 居宅外・自営・農業で就労の方 (予定を含む) |
居宅外・自営業の場合 農業の場合 |
2 出産前後の方(産前産後8週に限る) |
母子健康手帳の写し (表紙および出産予定日が記載されているページ) |
3 保護者が学校に在学中の方 | 在学証明書(入学予定者は合格通知等) |
4 保護者が病気の方 | 診断書(PDF 約109KB) |
5 保護者が障がいをお持ちの方 |
障害手帳交付を受けている方→身体障害者手帳、療育手帳、 精神障害者保健福祉手帳の写し 交付を受けていない方 →診断書 |
6 保護者が介護している方 |
申立書及び介護が必要であることが分かる書類 →診断書、介護保険証の写し等 |
7 保護者が求職中の方 | |
8 認可外保育施設の利用を希望される方 |
お問い合わせ
嘉島町役場 福祉課 こども係 237-2576
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