令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに拡充
・第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
・支給回数を年3回から年6回に変更
〇変更前の手当月額(所得制限有り)
|
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
0歳〜3歳の誕生月まで |
15,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
3歳〜小学生 |
10,000円 第3子以上の場合は15,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
高校生年代 |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
支給対象外 |
支給月 2月、6月、10月(年3回)※各前月までの4か月分を支給
〇変更後の手当月額(所得制限なし)
|
第1子・第2子 |
第3子以降 |
0歳〜3歳の誕生月まで |
15,000円 |
30,000円 |
3歳〜高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末) |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
※大学生年代であっても、自立して生活されている子については対象外です。
支給月 偶数月(変更後初回の支払いは令和6年12月です。)
※各前月までの2か月分を支給
【例】20歳、16歳、9歳の子を養育している場合
20歳(第1子としてカウントするが手当支給なし)
16歳(3歳以上の第2子として10,000円支給)
9歳(3歳以上の第3子として30,000円支給) 月額計 40,000円支給
制度改正に伴い今後は支払通知書の発送を致しませんので、入金は各自通帳記帳等により確認をお願いします。
手続きについて
↓フローチャートをクリックして申請の要・不要を確認後必要書類の確認をしてください。
フローチャートでアに該当した方
フローチャートでイに該当した方
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB)
大学生年代のお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
フローチャートでウに該当した方
(1)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB)
大学生年代のお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
フローチャートでエに該当した方
請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)、請求者の口座の記載が必要になります。
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF 約92KB)
大学生年代のお子さんのマイナンバー(個人番号)の記載が必要になります。
フローチャートでオに該当した方
請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)、請求者の口座の記載が必要になります。
※ア・イ・ウ・エ・オ全てで別居しているお子さんがいる場合は、下記の別居監護申立書の提出もお願いします。別居している子のマイナンバーの記載が必要になります。
各様式記入例
・監護相当・生計費の負担についての確認書 記入例(PDF 約149KB)
各様式は、役場福祉課窓口にもございます。郵送での手続きも可能です。
申請期限について
令和6年10月31日(木)までに担当窓口まで持参または郵送(必着)でご提出をされた方は、初回支給の令和6年12月支給に反映されます。
なお、令和7年3月31日(月)が令和6年10月分以降の手当を申請するための最終期限日となり、その日以後は遡っての手当支給ができなくなりますのでご注意ください。
〈郵送の場合の送付先〉〒861-3192
上益城郡嘉島町上島530
嘉島町役場 福祉課 こども係 児童手当担当行
※嘉島町内に高校生年代以下の児童の住民票を有している世帯、過去3ヵ年度以内に嘉島町で児童手当の受給歴がある方等には、個別の案内もさせていただいておりますが、町外に別居している児童を養育している場合等は個別の案内は届きませんのでご注意ください。
追加情報
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