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児童手当について

更新日:2023年6月1日

児童手当制度とは

父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。

 

支給対象

15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)を養育している方に支給されます。

父母ともに児童を監護・養育している場合は、生計の中心となる方(所得が恒常的に高い方)が受給者となります。

※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除く。)

 

支給額(月額)

 

支給額(児童1人あたり月額)
 児童の年齢

所得制限額未満の人

(児童手当) 

所得制限額以上、

所得上限額未満の人

(特例給付)

所得上限額以上の人 

 3歳未満

(3歳の誕生月まで)

 15,000円5,000円

 0円

(支給対象外)

3歳以上

小学生修了前

 10,000円

(第3子以降※15,000円)

 5,000円 0円

(支給対象外)

 中学生 10,000円 5,000円 0円

(支給対象外)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降のことをいいます。

所得制限

毎年6月に前年の所得で審査し、児童手当の支給額を決定します。

前年の所得が所得上限額を上回った場合は、受給資格が消滅し、児童手当および特例給付は支給されません。

なお、児童手当および特例給付が支給されなくなった後に、所得が所得上限限度額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

 

所得制限限度額・所得上限限度額
 扶養親族等の数

所得制限限度額

所得額(万円) 

 収入額の目安

(万円)

所得上限限度額

所得額(万円) 

収入額の目安

(万円) 

 0人622  833.3 858 1,071
 1人660 875.6 8961,124
 2人698  917.8 934 1,162
 3人736 960 972 1,200
 4人774  1,002 1,010 1,238
 5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数は、所得税法の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。)ならびに、扶養親族等でない児童で前年の12月31日時点で生計を維持したものの数をいいます。

※扶養親族等に70歳以上の方がいる場合の限度額は、上記の額に70歳以上の扶養親族等1人につき6万円を加算した額です。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した場合の目安ですので、ご注意ください。

支給日

年3回支給月に、4ヶ月分がまとめて支払われます。

原則、支給月の10日に受給者名義の口座へ振り込みを行います。

ただし、10日が土日祝日の際は、その直前の金融機関営業日に支給となります。

支給月
 支給月支給の対象となる月 
 6月 2〜5月分
 10月 6〜9月分
 2月 10〜1月分

 

手続きの方法は

認定請求 

出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、役場福祉課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

その他、必要に応じて提出する書類がありますが、添付書類は後日でもかまいませんので認定請求書だけは速やかに提出してください。

認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

※「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。

 

現況届

毎年6月に児童の監護状況や所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

令和4年度(2022年度)より、一部の方を除き現況届の提出が不要となりました。

現況届の提出が必要な方へは、毎年6月頃に町より案内を送付します。提出がない場合は、児童手当を受給することができなくなりますので、必ず提出してください。

【引き続き現況届の提出が必要な方】

・支給要件児童の戸籍や住民票がない方

・離婚協議中で配偶者と別居している方

・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方

・法人である未成年後見人

・児童養護施設などの設置者や児童の委託を受ける里親の方

・その他、状況を確認する必要があると町が判断し案内の送付があった方
 


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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