「子ども手当」は平成24年4月から「児童手当」になりました。
児童手当制度とは
児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを支援することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給対象
15歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前までの児童)を養育している方に支給されます。
※日本国内に住所をお持ちのお子様が対象です(ただし、留学中などの場合を除く。)
支給額(月額)
- 0歳〜3歳未満 一律15,000円
- 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子)10,000円
- 3歳〜小学校修了前(第3子以降) 15,000円
- 中学生 一律10,000円
※第1子等の数え方は、18歳になった最初の3月までの子を基に算定します。
所得制限
平成24年6月分の児童手当から所得制限があります。所得制限以上の方には、
児童1人につき月額5,000円を支給します。なお、扶養親族等ごとの所得額は次のとおりです。
- 扶養親族等 0人 622万円
- 扶養親族等 1人 660万円
- 扶養親族等 2人 698万円
- 扶養親族等 3人 736万円
- 扶養親族等 4人 774万円
- 扶養親族等 5人 812万円
支給日
児童手当は原則として、毎年2月、6月、10月の各10日にそれぞれの前月分までを支払います。
手続きの方法は
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、手当を受給するには、役場福祉課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。その他、必要に応じて提出する書類がありますが、添付書類は後日でもかまいませんので認定請求書だけは速やかに提出してください。認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
※「認定請求書」を提出し、町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。
現況届
児童手当を継続して受けるために、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。現況届提出時には必要に応じて添付書類を提出していただきます。
6月初めに必要書類を受給者様へ送付しますので、必ず提出してください。
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