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国民健康保険税の算出

更新日:2026年5月8日

国民健康保険税は医療給付分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳から64歳までの方)、子ども・子育て支援納付金分の4つを合計して計算されます。 

医療給付分(賦課限度額67万円)

  • 世帯の収入に応じて計算される所得割額⇒8.4/100
  • 世帯の加入者数に応じて計算される均等割額⇒28,400円(1人当たり)
  • 1世帯にいくらと計算される平等割額⇒19,800円(1世帯当たり)

後期高齢者支援金分(賦課限度額26万円)

 後期高齢者の医療費の一部分を74歳以下の方で支援するものです。

  • 所得割額⇒3.0/100
  • 均等割額⇒10,300円(1人当たり)
  • 平等割額=7,100円(1世帯当たり)

介護納付金分(賦課限度額17万円)

 介護保険の第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料は、国民健康保険税に上乗せして、一つの国保の保険税として賦課徴収されます。

  • 所得割額⇒2.35/100
  • 均等割額⇒15,100円(1人当たり)                 

子ども・子育て支援納付金分(賦課限度額3万円)

  • 所得割額⇒0.19/100
  • 均等割額⇒900円(1人当たり)   

 18歳未満の被保険者の均等割は全額軽減されます。また、18歳以上の被保険者は、18歳以上均等割として100円が加算されます。

より詳しい内容をご覧になりたい方

 国民健康保険税についてより詳しい内容をご覧になりたい方はこちら↓ 

 嘉島町国民健康保険税について(PDF 約660KB)

※一定の所得以下の世帯には均等割、平等割に対して2割・5割・7割の軽減措置があります。

納期は6月・7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月・3月の10回です。

  • 保険税は、必ず納期限までに収めましょう。口座振替が便利です。 
  • 保険税を年金特徴(天引き)で納付されている場合、口座振替による納付に切り替えることができます。
     

追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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