事業系ごみは家庭ごみ集積所に出せません!
更新日:2020年4月8日
事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを「事業系一般廃棄物(事業系ごみ)」といいます。事業系ごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められており、一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、事業系ごみを家庭ごみ集積所に出すことはできません。排出量に関係なく不法投棄とみなされます。
事業者自らが処理施設等へ搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託してください。
なお、事業活動とは、店舗、会社、工場などの営利を目的とする活動だけでなく、学校や病院、官公署等が行う公共サービス等の活動も含まれます。従業員の飲食などに伴って生じたごみなど、本来の業務以外で発生するごみについても、事業系ごみになります。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月1日 「ストップ温暖化!総ぐるみBDFキャンペーン」天ぷら油を回収しま...
- 2020年11月27日 住宅地等での農薬使用について
- 2018年6月20日 『一般廃棄物処理施設の最終建設候補地を決定しました』
- 2024年6月7日 小型家電・パソコンの宅配便を活用した回収について
- 2025年12月18日 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業に伴う環境アセ...
- 2025年10月31日 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業に係る環境影響...
- 2025年12月26日 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業に伴う環境アセ...

- 2025年12月26日 第二期熊本地域地下水総合保全管理計画の策定に係るパブリック・...

- 2025年12月22日 第2次熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画の策定(素案)に...

- 2025年10月28日 飼い主のいない猫について































































