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事業系ごみは家庭ごみ集積所に出せません!

更新日:2020年4月8日

 事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを「事業系一般廃棄物(事業系ごみ)」といいます。事業系ごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められており、一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、事業系ごみを家庭ごみ集積所に出すことはできません。排出量に関係なく不法投棄とみなされます。

 事業者自らが処理施設等へ搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託してください。

 なお、事業活動とは、店舗、会社、工場などの営利を目的とする活動だけでなく、学校や病院、官公署等が行う公共サービス等の活動も含まれます。従業員の飲食などに伴って生じたごみなど、本来の業務以外で発生するごみについても、事業系ごみになります。


お問い合わせ

嘉島町役場 都市計画課
電話番号:096-237-2597この記事に関するお問い合わせ


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