事業系ごみは家庭ごみ集積所に出せません!
更新日:2020年4月8日
事業活動に伴って生じたごみのうち、産業廃棄物に該当しないごみを「事業系一般廃棄物(事業系ごみ)」といいます。事業系ごみは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により事業者自らの責任において適正に処理しなければならないことが定められており、一般家庭から出るごみと変わらないものであっても、事業系ごみを家庭ごみ集積所に出すことはできません。排出量に関係なく不法投棄とみなされます。
事業者自らが処理施設等へ搬入するか、町の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集を委託してください。
なお、事業活動とは、店舗、会社、工場などの営利を目的とする活動だけでなく、学校や病院、官公署等が行う公共サービス等の活動も含まれます。従業員の飲食などに伴って生じたごみなど、本来の業務以外で発生するごみについても、事業系ごみになります。
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月1日 「ストップ温暖化!総ぐるみBDFキャンペーン」天ぷら油を回収しま...
- 2020年11月27日 住宅地等での農薬使用について
- 2018年6月20日 『一般廃棄物処理施設の最終建設候補地を決定しました』
- 2023年4月1日 家庭用飲料水の水質検査
- 2024年4月1日 浄化槽の補助について
- 2024年4月1日 住宅用太陽光発電システム設置費補助金について
- 2022年4月1日 犬の登録について
- 2023年9月20日 上益城地域におけるエネルギー回収施設等設置事業環境影響評価審...
- 2023年8月25日 プラスチックごみ問題について考えよう!
- 2023年3月28日 し尿汲み取り料金の改定について