企業立地に関する優遇措置について
嘉島町の優遇措置について(固定資産税の不均一課税)
嘉島町では、町内に工場等を新設または増設した際に以下の要件を満たす場合 、「嘉島町工場等設置奨励条例」及び「嘉島町税特別措置条例」により固定資産税の不均一課税の適用が受けられます。
適用税率
標準税率(1.4%)×1/10
適用期間
不均一課税の措置がなされた最初の年度から3ヵ年度
適用要件
- 「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」(地域未来投資促進法)に基づき「地域経済牽引事業計画」(以下「事業計画」)を策定し、熊本県に承認された事業者
- 「事業計画」に記載された事業のための家屋、構築物、土地の取得価額の合計額が1億円以上(農林漁業関連業種については5,000万円以上)
※「地域経済牽引事業計画」の認定申請等、地域未来投資促進法の詳細については熊本県ホームページをご参照ください。
「適用工場等」の指定申請について
町税の優遇措置を受けるためには、適用工場等の指定を受ける必要があります。
【添付書類】
- 定款
- 登記簿謄本
- 対象となる固定資産の取得価額の内訳が分かるもの(任意)
※土地については、その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋、構築物の建設に着手する場合等に限る
「適用工場等」の指定後の手続きについて
(1)事業開始後10日以内に「事業開始報告書」の提出
(2)「固定資産税不均一課税申請書」の提出(提出先:嘉島町役場税務課)
※手続きフローについては以下をご参照ください。
企業立地促進補助金について(熊本県の優遇措置)
「熊本県企業立地促進補助金」(県外企業向け)
※操業開始30日前までに熊本県へ所定の申請を行う必要があります。
※制度の詳細につきましては「企業立地ガイド熊本」ホームページをご参照ください。
対象企業
熊本県外に本社を持ち、町内に事業所等を新設または増設するもので、�〃�本県との間に立地協定を締結する��熊本県が立会人となって嘉島町との間に立地協定を締結する企業
※立地協定締結日または用地取得のいずれか遅い方から5年以内(増設は3年以内)に操業が開始されるものに限ります。
※投資額や雇用人数の条件は業種によって異なります。
補助対象経費
事業所等を新設または増設するために要した投下固定資産額・投下リース資産額(建物、機械設備等)
※土地は含まれません。
補助金額
�‥蟷餮把蟷饂妻�(固定資産額×補助率)+�⊃卦�雇用分(県内居住者×新規雇用者数×一人当たりの助成金額)
熊本県地場企業立地促進補助金(県内企業向け)
※操業開始30日前までに熊本県へ所定の申請を行う必要があります。
※制度の詳細につきましては熊本県産業支援課ホームページをご参照ください。
対象企業
- 熊本県内に本社を有する企業(誘致企業を除く)で、工場等の新増設を行うもの
- 対象業種は製造業、サービス業の一部(情報サービス業、運輸業等)、研究開発業
- 「経営力向上計画」または「先端設備等導入計画」の認定を受け、記載した計画終了時の目標を達成しているもの(研究開発業及びスモールスタート研究開発業については免除)
※認定または用地取得のいずれか遅い日から5年以内(増設は3年以内)に操業が開始されるものに限ります。
※投資額や雇用人数の条件は業種によって異なります。
補助対象経費
事業所等を新設または増設するために要した投下固定資産額・投下リース資産額
※土地は含まれません。
補助金額
�‥蟆叱把蟷饂妻�(固定資産額×補助率)+�⊃卦�雇用分(県内居住者×新規雇用者数×1人当たりの助成金額)
追加情報
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