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農用地区域に含まれる農地の除外手続き(農振除外)について

更新日:2023年4月3日
農用地区域とは

 農用地区域とは、良好な状態で農地を維持・保全すべき区域のことです。
 農用地区域内の土地は、農業以外の目的での土地の利用が厳しく制限されています。
 嘉島町の農用地区域は嘉島農業振興地域整備計画で指定されており、集団的に存在する農地や、圃場整備事業が実施された農地、農業用かんがい排水整備事業の受益地など、良好な営農条件を備えた農地などが指定されています。

 

農用地区域からの除外手続き(農振除外)とは

 農用地区域内の土地は、農業振興地域の整備に関する法律(以下、「農振法」という。)や農地法で、農業以外の目的で土地を利用することが厳しく制限されています。
 農用地区域内の土地を、住宅建設など農業以外の目的で利用するためには、事前に嘉島農業振興地域整備計画を変更し、対象の土地を農用地区域から除外しなければなりません。
 この一連の手続きが、いわゆる農振除外と呼ばれる手続きです。
 農振除外は農振法に定められている要件をすべて満たす場合にしか認められません。
 ※以下、農用地区域から除外する手続きを「農振除外」と呼びます。


 

農振除外の条件

 農用地区域内の土地を農用地区域から除外するためには以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 農振法で規定する要件をすべて満たすこと。

   農振法第13条第2項の規定により、農用地区域内の土地を住宅建設など、農業以外の目的で
   利用する場合は、以下の6つの要件をすべて満たす必要があります。

  (1) 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、

    当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、

    農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。

  (2) 当該変更に係る土地が農業経営基盤強化法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)に

     対象地が含まれていないこと。

  (3) 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

    第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  (4) 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を

    営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

  (5) 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれが

    ないと認められること。

  (6) 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、

    農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合している

    こと。

 2.その他の要件

   上記に加え、以下の要件を満たすことが確認できなければ農振除外はできません。

  (1) 農地法の転用許可を受けることができる見込みがあること。

  (2) その土地が都市計画法で定める市街化調整区域内に存在する場合は、

    都市計画法で定める開発許可を受けることができる見込みがあること。

 

 

農振除外の流れ

 (1)必要書類の提出
     ↓
 (2)嘉島町農業振興地域整備促進協議会(年2回:5月頃、10月頃※)にて申出内容の審議
    ※時期が多少前後することがあります。 
     ↓
 (3)関係団体からの意見聴取
     ↓
 (4)嘉島町と熊本県との事前協議(年2回:6月頃、11月頃※)
    ※時期が多少前後することがあります。
     ↓
 (5)縦覧期間(おおむね30日)
     ↓
 (6)異議の申出期間(15日)
     ↓
 (7)嘉島町と熊本県との法定協議
     ↓
 (8)農業振興地域整備計画の変更の公告
     ↓
   手続きの完了

 ※必要書類の提出から手続きの完了まで概ね6か月程度の協議期間を要します。
  異議申立があったり、協議が長期化した場合には更に日数を要します。
  事業の計画者はあらかじめご了承の上、計画を検討くださいますようお願いします。   

 

農振除外の受付について

 農振除外を行うためには、熊本県との事前協議を経て、県の同意を得る必要があります。
 県との事前協議は年2回(6月頃、11月頃※)の限られた機会にしか行われません。
  ※時期が多少前後することがあります。
 嘉島町では事前協議のための準備期間を見越し、以下のとおり受付期限を定めております。

受付期限

 第1期 期限: 4月開庁日の末日まで

 第2期 期限: 9月開庁日の末日まで

 ※随時相談を受け付けておりますので、農振除外を希望される場合はお早目に農政課整備係まで
  ご相談ください。

 ※期限に間に合わなかった場合、除外の協議は次の時期まで延期されます。
  十分ご理解のうえ、必要書類を準備していただきますようお願いします。
  

提出先

 〒861-3192
  熊本県上益城郡嘉島町上島530番地
  嘉島町農政課整備係 直通(096)237-2629

 

必要書類

1.農業振興地域整備計画変更申請書(WORD 約18KB)

2.農地転用及び農業振興地域整備計画変更調整申出書(EXCEL 約12KB)

3.位置図(縮尺1/2,500程度)

   ※除外希望地がわかるよう、図面に示してください。
 
4.事業計画書

  以下の項目を必ず記載してください。※必要に応じて、記入項目が増える場合があります。

   (1)計画の概要

   (2)事業の目的及び必要性

   (3)規模の妥当性 ※除外面積の算定根拠を記載し、規模の妥当性を説明してください。

   (4)給排水計画

   (5)被害防除計画 
 
5.計画平面図(施設配置図)

  ※敷地全体や各施設の寸法などを必ず記載してください。

  ※住宅や工場などの建物を建設する場合、立面図および内部レイアウト図の提出が必要です。

  ※計画平面図の内容に疑義が生じた場合、追加資料として測量図を提出していただきます。

  ※地番の一部のみ除外する場合は求積図(分筆予定の場合は地籍測量図)など、
   変更する面積の算定根拠がわかる図面を添付してください。
 

6.代替地の検討資料

  ※以下の項目を必ず記載してください。

   (1)用地の必要条件(位置的条件、交通条件、環境条件、敷地条件など)

   (2)候補地の一覧

   (3)代替地の検討

    ※各候補地を用地の必要条件に照らし合わせ、検討した内容を記載してください。

   (4)除外希望地を選んだ理由
 
7.代替地の検討図

  ※除外希望地及び候補地を図面に示してください。

  ※「〇〇から半径〇m以内の範囲」など、位置的条件を定めていた場合は、その起点と範囲を
    図面に示してください。
 
8.隣接農地承諾書(WORD 約15KB)

  ※隣接する東、西、南、北側の農地所有者からの同意が必要になります。 
 

9.排水承諾書(WORD 約18KB)

10.その他必要と思われる書類

 

 
図面の大きさは、すべてA3サイズとします

 ※内容によっては追加資料を求める場合があります。
  追加資料を含め、すべての必要書類を受付期限までに提出する必要がありますので、
  「その他必要と思われる書類」を除き、お早目に提出くださいますようお願いします。

 

田んぼ


お問い合わせ

嘉島町役場 農政課
電話番号:096-237-2629この記事に関するお問い合わせ


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