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要配慮者利用施設の避難確保計画について

更新日:2020年8月4日

 平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在し、市町村の地域防災計画において位置付けられる要配慮者利用施設(社会福祉施設、学校、病院等)は、避難確保計画を作成し、所在地の市町村に提出することが義務付けられています。

 嘉島町内に所在する対象施設の管理者様は計画の作成及び嘉島町へ計画の提出をお願いします。

 なお、対象施設の一覧につきましては、町のホームページ内に掲載しております「嘉島町地域防災計画のP.70」でご確認いただけます。

 また、計画の記載例等につきましては↓のとおりですので、必要に応じてご活用ください。

避難確保計画作成にあたっての基本想定等(PDF 約402KB)

要配慮者利用施設避難確保計画例(宿泊施設なしの福祉施設等)(WORD 約86KB)

要配慮者利用施設避難確保計画例(病床を有さない医療機関等)(WORD 約83KB)

要配慮者利用施設避難確保計画例(保育所等)(WORD 約82KB)

要配慮者利用施設避難確保計画例(宿泊施設を有する施設)(WORD 約84KB)

 

 


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