令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理について
令和8年熊本地震で被災した井戸の応急修理を実施します。
井戸の復旧について、相談・受付を開始する前に修理業者に工事を依頼している場合で、工事が完了し、修理業者に修理費用を支払い済みの場合は対象外となりますのでご注意ください。
井戸の応急修理とは
被災した井戸について、応急的な修理を行うことで、今後その住宅での生活が可能と見込まれる場合を対象とし、その費用の一部を支援する制度です。
井戸の原因調査について
今回の地震によりお住まいの住宅の井戸が被災し、井戸の不具合(水が出ない、濁っている等)により飲み水が確保できない方を対象に、原因調査(洗浄等)を実施しています。
原因調査を実施したものの井戸の機能の回復が図られなかった場合、応急修理を実施する流れとなります。
※原因調査の申し込み期間は9月30日(水)までですので、応急修理を検討されている方は、お早めにお申し込みください。
詳細については、下記をご参照ください。
井戸が被災し、水でお困りの方へ(井戸の不具合原因調査のお知らせ)
応急修理の受付期間
令和8年10月1日(木)から
費用の限度額
一世帯あたり 最大757,000円以内
対象となる方
以下の全ての要件を満たすことが条件です。
1.令和8年熊本地震により被災者の自宅敷地内にある地下水を取水する井戸等が損傷を受けたこと。
2.井戸が飲用水を得る唯一の手段であり、井戸等の損傷により飲用水を得る途を失ったことで、そのままでは住むことができない状態にあること。
3.以下のいずれかに該当し、洗浄では井戸等の機能回復が見込めないこと。
・井戸に被害を受けたものの構造等の問題により洗浄の実施が困難であること。
・井戸の洗浄を実施したものの機能の回復が図られていないこと。
・井戸そのものには損傷がないが、配管、継手、砂取器、受水槽、弁、水栓、電動機等の損傷により、井戸としての機能を失っていること。
4.応急修理を行うことで自宅での生活が可能と見込まれること。
5.この応急修理制度により井戸の機能が回復した場合、地域の断水が解消するまでの間、周囲の被災者への給水支援などについて、できるかぎり協力すること。
必要書類
以下の書類の提出が必要です。
〇申請時(申請者用)
・(1)災害救助法の住宅の応急修理申込書(井戸等の修理)(様式第1号)(WORD 約25KB)
・(1-2)災害救助法の住宅の応急修理申込書(共同での井戸等の修理)(様式第1号の2)(WORD 約23KB)
・(1-3)井戸等の被害状況に関する申出書(様式第1号の3)(WORD 約21KB)
・(2)資力に関する申出書(様式第2号)(WORD 約20KB)
・(3-2)洗浄による井戸機能回復が見込めないことを証する申出書(様式第3号の2)(WORD 約17KB)
・(4-1)応急修理依頼書(様式第4号)(WORD 約20KB)
・「井戸等の応急修理」申込チェックシート(WORD 約21KB)
〇事前に準備いただくもの
・(4-2)修理業者が作成した詳細な見積書
・(5)修理前の被害状況の写真
〇修理依頼時(修理業者用)
〇完了報告時(修理業者用)
・(7)工事完了報告書(様式第7号)(WORD 約16KB)
・(8)応急修理(修理前(現況)、修理中、修理後)工事写真台帳(様式第8号)(WORD 約33KB)
写真を撮り忘れた場合は以下の書類の提出が必要です。
・(9)「被災した井戸等の応急修理」証拠写真代替資料(様式第9号)(WORD 約19KB)
制度の概要・実施要領等
・実施要領(令和8年熊本地震における応急修理「日常生活に必要な最小限度の部分の修理」)(PDF 約693KB)
その他
家庭用井戸の水質検査に対する補助事業を実施しています。
詳しくは下記をご覧ください。
追加情報
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