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令和7年8月大雨に伴う災害支援について

更新日:2025年9月5日

災害援護資金の貸付

 令和7年8月大雨により、世帯主が負傷または住居・家財に被害を受けた世帯のうち、所得金額が一定の範囲内の方は、災害援護資金の貸付が受けられます。

1.貸付限度額 

 ➀世帯主の1か月以上の負傷・・・・・150万円

 ➁家財の1/3以上の損害・・・・・・・150万円

 ➂住居の半壊・・・・・・・・・・・・170万円(250万円)

 ➃住居の全壊・・・・・・・・・・・・250万円(350万円)

 ➄住居の全体が滅失若しくは流失・・・350万円

 ※➀と➁の両方に当てはまる場合・・・250万円

 ※➀と➂の両方に当てはまる場合・・・270万円(350万円)

 (注)被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は(  )内の額となります。

2.所得制限  

 前年(令和6年中)の所得が以下の額以下の世帯が対象になります。

 世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額
  1人 220万円
  2人 430万円
  3人 620万円
  4人 730万円
  5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
 (世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円です。)
3.利率
 年3%(措置期間中は無利子)
4.措置期間

 3年(特別の場合5年)

5.償還期間

 10年(措置期間を含む)

6.償還方法

 年賦または半年賦で、元利均等償還となります。

7.貸付の申請期限

 令和7年11月28日(金)まで

災害弔慰金

 令和7年8月大雨により亡くなった方(審査委員会において災害関連死と認められた方を含む)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

1.受給遺族

 死亡した方の死亡当時における配偶者、子、孫、祖父母(これらの方が存在しない場合は、兄弟姉妹(死亡した方の死亡当時にその方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります。))

2.支給額

 ・生計維持者が死亡した場合  500万円

 ・その他の方が死亡した場合  250万円

 3.申請書類

 ・申出書

 ・死亡診断書(検案書)の写し

 ・申請者の本人確認書類

 ※その他の必要書類は下記までお問い合わせください。

 

災害障害見舞金

 令和7年8月大雨により心身に重度の障がいを受けた方(審査委員会において災害との関連性を認められた方)に対して、災害障害見舞金を支給します。

1.受給対象者

 災害により重度の障がい(両眼失明、要常時介護、両上肢または両下肢の全廃)を受けた方

2.支給額

 ・生計維持者の場合  250万円

 ・その他の方     125万円

3.申請書類

 ・申出書

 ・診断書等

 ・申請者の本人確認書類

 ※その他の必要書類は下記までお問い合わせください。


お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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人口情報

[令和7年6月末日現在]

  • 総数 10,337人
  • 男性 5,047人
  • 女性 5,290人
  • 世帯数 4,244世帯