嘉島町妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業について
概要
嘉島町では、妊娠・出産・育児期を安心して過ごしていただくため、保健師等の面談など継続的な「相談支援」と、出産・子育て等に関する経済的負担を軽減するための「経済的支援」を併せて行います。
妊婦等包括相談支援事業
妊産婦の方が抱える様々な不安を解消するため、面談やアンケートの機会を拡充します。
妊婦のための支援給付
出産・子育てにかかる経済的負担をサポートします。
1、妊婦支援給付金(1回目) 妊婦1人当たり5万円
⇒申請書類等は妊娠届出の面談時にお渡しします。
2、妊婦支援給付金(2回目) 子ども1人当たり5万円
⇒申請書類等は赤ちゃん訪問時にお渡しします。
※令和7年4月1日以降に流産・死産された方も対象になります。役場町民保険課にご連絡ください。
対象者
嘉島町に住民票がある妊婦
事業の流れ
(1)妊娠届出時(母子健康手帳交付時)
妊娠届出時(母子健康手帳交付時)に、保健師等による面談を受けてください。
出産までの見通しを立てたり、支援サービスを紹介します。
(2)妊婦支援給付金(1回目)の申請
妊婦支援給付金(1回目)を申請してください。 多胎妊娠の場合も同額です。
(3)妊娠8か月のアンケート
妊娠7〜8か月頃に嘉島町からご案内する妊娠中アンケートにご協力ください。
不安や悩みがあり面談を希望される方は、個別の相談に応じます。
(4)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)
生後2か月前後頃に嘉島町の保健師がご自宅を訪問しますので、産婦の方等が面談を受けてください。
(5) 妊婦支援給付金(2回目)の申請
妊婦支援給付金(2回目)を申請してください。
妊婦支援給付金について
妊婦支援給付金の支給を受けるためには、申請が必要です。
申請方法
・上記「事業の流れ」の(1)妊娠届出時(母子健康手帳交付時)、(4)乳児家庭全戸訪問(赤ちゃん訪問)の面談後にそれぞれ書面により申請してください。
申請の際に必要となるもの
1.妊婦支援給付金(1回目):妊婦給付認定申請書
妊婦支援給付金(2回目):胎児の数の届出書
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※通知カード等、顔写真がないものは本人確認書類として使用できません。
3.給付金の振込先口座情報が確認できるもの(妊婦名義の通帳・キャッシュカード等)
給付金の受け取り方法
申請書記載の指定口座に振り込みます。
その他
1. 妊婦支援給付金の支給に所得制限はありません。
2.妊娠期から子育て期にわたり切れめなく支援するため、必要に応じて、嘉島町が把握した情報及び他市町村、医療機関、相談支援機関等が把握した情報を相互に確認・共有させていただく場合があります。
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