ひとり親家庭医療費助成制度
更新日:2024年12月5日
制度の目的
ひとり親家庭等に医療費の一部を助成することにより、健康の保持、福祉の増進を図ることを目的としています。
ひとり親家庭医療費助成制度のしくみ
受給資格者
本町に在住し、社会保険各法に加入するひとり親家庭等であること。
- ひとり親家庭の父又は母(現に20歳未満の児童を扶養している方)
- ひとり親家庭の児童
(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童。なお児童が中程度の障害を有する場合は20歳未満までが対象です。) - 父母のない児童
申請方法
役場の窓口でマイナ保険証(健康保険証でも可 ※ただし有効期限が切れていないものに限る)、戸籍謄本(ひとり親家庭であることがわかるもの)等を添えて申請してください。状況によって必要書類が異なる場合がありますので詳しくは福祉課までお問い合わせ下さい。
助成の範囲
医療費の助成は医療費に要した一部負担金とする。ただし、国民健康保険法及び社会保険各法の規定による高額療養費及び附加給付額を一部負担金から控除した額(以下「自己負担額」)です。
助成額
毎月の医療費の自己負担額に3分の2を乗じて得た額とします。
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