浄化槽に関する各種届出・報告について
更新日:2024年8月23日
浄化槽法等に基づく各種届出をお願いします
浄化槽設置者や浄化槽管理者は、浄化槽法や嘉島町浄化槽取扱要項に基づき各種届出等が必要です。
浄化槽に関する様式をお探しの方は、このページでダウンロードできます。
各種様式はこちらから
浄化槽管理者は、浄化槽の使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
浄化槽の管理者が変更(売買や相続など)された場合は、浄化槽管理者変更届出書を提出してください。
浄化槽の使用を休止した場合は、浄化槽使用休止届出書に休止直前に実施した浄化槽の清掃記録を添えて提出してください。
浄化槽の使用を再開した場合は、浄化槽使用再開届出書を提出してください。
浄化槽の入れ替えや、家屋の解体等、浄化槽を廃止する場合は、浄化槽使用廃止届出書を提出してください。
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