令和4年1月11日(火曜日)から戸籍の附票の記載内容が変わります
更新日:2022年1月11日
令和4年1月11日(火)から、住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票の記載内容が変わります。
1. 戸籍の附票の記載事項に「生年月日」「性別」が追加されます。
※令和4年1月11日より前に除籍となった方には記載されません。
2. 本籍・筆頭者の記載が原則省略されます。
3. 在外選挙人登録地が原則省略されます。
※「在外選挙人登録地」とは
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これを登録している市町村名。
戸籍の附票を請求する際に
戸籍の附票に記載されている方又はその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属は、特別に「本籍・筆頭者」、「在外選挙人登録地」の記載がある戸籍の附票の写しを請求できます。
上記に該当し「本籍・筆頭者」、「在外選挙人登録地」の記載を希望される方は、申請書の希望する項目にチェックし請求してください。
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