日本に在留する外国人のみなさんへ
更新日:2013年5月2日
2012年7月9日新しい在留管理制度の導入により「在留カード」が交付されます。(外国人登録制度は廃止になります。)
・特別永住者の方には、在留カードではなく「特別永住者証明書」が交付されます。
現在お持ちの外国人登録証明書は次の時期まで「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。
項目 | 内容 |
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永住者 | 2015年(平成27年)7月8日 |
特別永住者 | 現在お持ちの外国人登録証明書の確認期間の始期※2015年(平成27年)7月8日までに確認期間の始期が到来する方は2015年(平成27年)7月8日 |
永住者・特別永住者以外 | 在留期間満了の日 |
項目 | 内容 |
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永住者 | 2015年(平成27年)7月8日か16歳の誕生日のいずれか早い方 |
特別永住者 | 16歳の誕生日 |
永住者・特別永住者以外 | 在留期間満了の日か16歳の誕生日のいずれか早い方 |
各種手続きについて(主な手続きについて下記に掲載しております。下記以外にも手続きが必要な場合がありますのでご注意下さい。)
申請が必要な手続き | 手続き場所 |
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住所を変更したとき又は住所を定めたとき ※別の市区町村へ住所を変更するときは、これまでお住まいの市区町村であらかじめ転出の届出を行っていただく必要があります。 |
市区町村 |
特別永住者の方の各種手続き | 市区町村 |
身分事項に変更があったとき | 地方入国管理官署 |
在留カードを紛失又は汚損したとき | 地方入国管理官署 |
在留カードの有効期間が満了するとき | 地方入国管理官署 |
※各種手続きの詳細については嘉島町役場町民課窓口にお問合わせいただくか、法務省入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/index.html)及び総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html style="COLOR: #c90000">)をご覧下さい(外国語による問合わせ先や外国語のパンフレット等も掲載されています)。
追加情報
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