一般不妊治療費(人工授精)助成について
更新日:2020年7月1日
〜令和2年2月3日より一般不妊治療費(人工授精)助成申請を受付ます〜
令和元年10月1日以降に実施した不妊治療のうち、人工授精に係る治療費の一部の助成を開始します(ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は対象外です)。町民保険課保健係へ申請してください。
【対象者】
次の要件全てに該当する方
1)治療開始から申請日まで医療機関において、不妊症と診断された法律上の婚姻をしている夫婦
2)申請日に夫婦両方が本町の住民基本台帳に記載されている夫婦
3)治療開始日における妻の年齢が41歳未満である夫婦
4)同一世帯員も含め町が徴収する税金等の滞納がない夫婦
5)他市町村で人工授精の助成をうけたことがない夫婦
4)同一世帯員も含め町が徴収する税金等の滞納がない夫婦
5)他市町村で人工授精の助成をうけたことがない夫婦
【助成額】
夫婦1組につき、上限5万円(累計)まで
【助成回数・期限】
夫婦1組につき1回限り(複数回数治療を行う場合は、まとめて申請してください)
人工授精を開始した日から起算して1年以内までに町民保険課保健係で申請してください
人工授精を開始した日から起算して1年以内までに町民保険課保健係で申請してください
【支払い方法】
人工授精に係る治療費を一旦自己負担していただいた後に、申請に基づき申請者の届出口座に振り込みます
【手続きに必要なもの】
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業申請書兼請求書(様式第1号)※1
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)※2
・医療機関からの領収書
・通帳(申請者名義のもの)
・印鑑(認め可)
※1※2は下記からダウンロードするか、町民保険課窓口に設置してある様式をご利用ください
※2については、医療機関から記入後に申請してください
・嘉島町一般不妊治療費(人工授精)助成事業受診等証明書(様式第2号)※2
・医療機関からの領収書
・通帳(申請者名義のもの)
・印鑑(認め可)
※1※2は下記からダウンロードするか、町民保険課窓口に設置してある様式をご利用ください
※2については、医療機関から記入後に申請してください
【仕事と不妊治療の両立について】
厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりをすすめるための働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
※「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
※「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html
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