不妊治療費(先進医療分)の助成について
嘉島町では、不妊治療におけるご夫婦等の経済的な負担を軽減するため、費用の一部を助成をします。
対象となる費用
保険診療の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併用して実施される先進医療に要した費用
・令和8年4月1日以降に実施した先進医療が対象です。
※対象となる先進医療は、厚生労働省が告示したものであり、先進医療の実施医療機関として承認されている保険医療機関で実施されたものに限ります。
・体外受精または顕微授精の治療開始日が令和8年3月中である場合でも、令和8年4月1日以降に実施した先進医療については助成の対象となります。
【助成対象外となるもの】
・保険診療の不妊治療とは別に、先進医療による治療が単独で行われた場合。
・保険診療の不妊治療(一般不妊治療(タイミング法・人工授精)、体外受精・顕微授精)に要した費用。
・文書料、個室料、食事代等直接治療に関係のない費用。
対象者
次の(1)〜(6)の全てに該当する方
(1)医療保険適用の体外受精等と併用して実施された先進医療を受けていること。
(2)生殖補助医療(先進医療)による治療開始日における妻(パートナー)の年齢が43歳未満であること。
(3)1回の治療の初日から申請日までの間、夫婦関係(法律上の婚姻手続を行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係を含む。)にあること。
(4)申請日に夫婦両方が嘉島町に住所を有していること。
(5)夫婦の両方に町税等及び国民健康保険税の滞納がないこと。
(6)他の自治体から不妊治療費(先進医療分)助成制度の適用を受けていないこと。
助成額
夫婦1組につき、1年度当たり助成上限額5万円(1,000円未満切り捨て)
※年度内において助成上限額に達するまで、複数回申請することができます。
申請について
受付期間
1回の治療が終了又は中止した日の属する年度の末日(3月31日)まで
(災害その他やむをえない理由によりその年度中に申請できなかったときは、その翌年度の4月末日まで)
必要書類
1、 嘉島町不妊治療費(先進医療分)助成事業申請書兼請求書(PDF 約121KB)
2、 嘉島町不妊治療費(先進医療分)助成事業受診等証明書(PDF 約122KB)
3、 <事実婚の場合>事実婚関係に関する申立書(PDF 約43KB) 及び 住民票上の続柄に関する変更申出書兼申述書を提出した後に発行される住民票謄本(続柄記載)*町民保険課戸籍係で申請できます*
4、 不妊治療に係る医療機関の領収書及び診療明細書の原本(コピーしてお返しいたします)
5、 通帳またはクレジットカード(申請者名義のもの)
※1〜3は上記からダウンロードするか、町民保険課保健係の窓口に設置してある様式をご利用ください。
※2については、医療機関で記入してもらった後に申請してください。
申請方法
以上の必要書類をご用意いただき、町民保険課保健係の窓口で申請してください。
<申請・お問い合わせ先>
〒861-3192 嘉島町上島530 嘉島町役場 町民保険課保健係 096-237-2574
支払方法
不妊治療に係る治療費を一旦自己負担していただいた後に、申請に基づき申請者の口座に振り込みます。
仕事と不妊治療の両立について
厚生労働省は、仕事と不妊治療を両立しやすい職場環境づくりをすすめるための働きながら不妊治療を受ける方にご活用いただける「不妊治療連絡カード」を作成しました。
「不妊治療連絡カード」は、働きながら不妊治療を受ける方や今後不妊治療を受ける方が、職場である事業者側に不妊治療中であることを伝えたり、事業者側独自の仕事と不妊治療の両立を支援するための制度等を利用する際に使用することを目的としております。
※「不妊治療連絡カード」等は、厚生労働省ホームページ (外部リンク) からダウンロードすることができます。
追加情報
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