離婚届
更新日:2022年4月1日
調停、裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
離婚するときに届け出ます。この届出により法律上の夫婦関係が終了します。夫婦の本籍地または所在地のいずれかに届け出てください。
届出の期日・時期
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となり効力が発生します。調停、裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出をしてください。
手続きなどに必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人2人による証人欄の署名があるもの)
- 戸籍謄本[戸籍の全部事項証明](本籍地が町外の場合)
- 顔写真付きの本人確認書類(お持ちでない場合でも受付可能です)
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