離婚届
更新日:2011年3月17日
離婚するときに届け出ます。この届出により法律上の夫婦関係が終了します。夫婦の本籍地または所在地のいずれかに届け出てください。
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となり効力が発生します。
調停、裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届け出をしてください。
離婚届の概要
離婚するときに届け出ます。この届出により法律上の夫婦関係が終了します。夫婦の本籍地または所在地のいずれかに届け出てください。
申請期日・時期
協議離婚の場合、離婚届を提出した日が離婚日となり効力が発生します。
調停、裁判による離婚の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届け出をしてください。
手続きなどに必要なもの
- 離婚届書(協議離婚の場合は成人2人の証人欄の署名が必要です。)
- 戸籍謄本[戸籍の全部事項証明](本籍地が町外の場合)
- 印鑑(夫妻それぞれ)
- 顔写真付きの本人確認書類(お持ちでない場合でも受付けはできます。)
カテゴリ内 他の記事
- 2021年5月9日 母子健康手帳の交付について
- 2020年7月1日 一般不妊治療費(人工授精)助成が始まりました
- 2022年4月1日 改葬申請について
- 2021年4月1日 妊婦歯科健康診査について
- 2015年4月1日 死亡届(埋火葬許可申請)
- 2011年3月18日 火葬場(益城斎場)について
- 2011年3月17日 婚姻届
- 2011年3月18日 出生届