令和8年熊本地震に伴う「り災証明書」「被災証明書」の発行について
更新日:2026年7月30日
り災証明書について
風水害・地震などの理由により被害を受けた「住家」の被害の程度を証明するものです。
証明書の発行には通常、調査員の現地調査が必要ですが、被害が比較的軽微なものについては、申請者が撮影した写真に基づき被害程度を認定します。現地調査を実施する場合、判定結果は証明書を郵送させていただきますが、発送までに数週間程度を要する場合があります。
必要書類
・被害の状況が確認できる写真
1 建物全体の写真
2 可能な限り建物の四方からの写真
3 可能な限り被害のあった全箇所の写真
4 本人確認が出来るもの(運転免許証等)
被災証明書について
風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家以外」の被災の事実を証明するものです。
「住家以外」の例:事務所、倉庫、カーポート、家具、塀、門扉 等
申請者が撮影した写真に基づき被災事実を確認しますので、早く交付することが可能です。
必要書類
【事務所や倉庫等の場合】
・被害の状況が確認できる写真
1 物件全体の写真
2 可能な限り建物の四方からの写真
3 可能な限り被害のあった全箇所の写真
4 本人確認が出来るもの(運転免許証等)
【車両の場合】
1 車検証の写し
2 被災した際の車両のナンバーが入った写真
3 被災した場所がわかるもの
4 本人確認が出来るもの(運転免許証等)
【家電や家財の場合】
1 被災した状況の分かる写真
2 本人確認が出来るもの(運転免許証等)
申請期間・申請時間・申請場所
申請期間:令和8年8月3日(月)から当面の間 ※閉庁日を除く
申請時間:午前9時〜午後5時まで
申請場所:嘉島町役場税務課
追加情報
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