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り災証明書・被災証明書の発行について

更新日:2022年9月17日

 り災証明書について

風水害・地震などの理由により被害を受けた「住家」の被害の程度を証明するものです。

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水等の区分で被害程度を判定します。

被害程度を判定した後、証明書を交付します。ただし、被害が比較的軽微なものについては、申請者が撮影した写真に基づき被害程度を認定しますので、早く交付することが可能です。

必要書類

り災証明申請書(PDF 約46KB)

・被害の状況が確認できる写真

 1 建物全体の写真

 2 浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真

 3 可能な限り建物の四方からの写真

 4 可能な限り被害のあった全箇所の写真

 

被災証明書について

風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家以外」の被災の事実を証明するものです。

「住家以外」の例:事務所、倉庫、カーポート、家具、塀、門扉 等

申請者が撮影した写真に基づき被災事実を確認しますので、早く交付することが可能です。

必要書類

被災証明申請書(PDF 約45KB)

・被害の状況が確認できる写真

 1 物件全体の写真

 2 浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真

 3 可能な限り建物の四方からの写真

 4 可能な限り被害のあった全箇所の写真

 申請場所・問い合わせ先

 嘉島町役場 税務課
 住所 〒861-3192 上益城郡嘉島町上島530
 電話 096-237-1111(代) 096-237-2639(直)

※郵送でも申請できます。


 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 税務課
電話番号:096-237-2639この記事に関するお問い合わせ


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