り災証明書・被災証明書の発行について
更新日:2022年9月17日
り災証明書について
風水害・地震などの理由により被害を受けた「住家」の被害の程度を証明するものです。
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水等の区分で被害程度を判定します。
被害程度を判定した後、証明書を交付します。ただし、被害が比較的軽微なものについては、申請者が撮影した写真に基づき被害程度を認定しますので、早く交付することが可能です。
必要書類
・被害の状況が確認できる写真
1 建物全体の写真
2 浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真
3 可能な限り建物の四方からの写真
4 可能な限り被害のあった全箇所の写真
被災証明書について
風水害、地震などの理由により被害を受けた「住家以外」の被災の事実を証明するものです。
「住家以外」の例:事務所、倉庫、カーポート、家具、塀、門扉 等
申請者が撮影した写真に基づき被災事実を確認しますので、早く交付することが可能です。
必要書類
・被害の状況が確認できる写真
1 物件全体の写真2 浸水した場合は、浸水の深さがわかる写真
3 可能な限り建物の四方からの写真
4 可能な限り被害のあった全箇所の写真
申請場所・問い合わせ先
嘉島町役場 税務課
住所 〒861-3192 上益城郡嘉島町上島530
電話 096-237-1111(代) 096-237-2639(直)
※郵送でも申請できます。
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