「介護保険要介護要支援認定新規・更新・区分変更申請書」の様式変更について
更新日:2022年4月1日
厚生労働省令の一部改正に伴い、「介護保険要介護要支援認定新規・更新・区分変更申請書」の様式が令和4年4月1日から変わります。
主な改正点
1)医療保険被保険者番号等の記載について
介護認定申請書への医療保険番号等の記載が義務付けられました。
ただし、市町村において、医療保険被保険者番号等を公簿等によって確認することができるときは記載の必要はありません。
※市町村において公簿等で確認できるものは
1.国民健康保険法における、市町村国保加入者の被保険者記号・番号
2.高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療保険)における、被保険者番号
上記2点です。枝番がある場合には枝番の記載もしてください。被用者保険(いわゆる社会保険)や職域国保(医師国保等)加入者の医療保険被保険者番号等は、市町村で確認できませんので必ず記載してください。
住所地特例者については、市町村で確認できない場合がありますのでご注意ください。
医療保険被保険者番号等が確認できない場合は、申請の受付はできません。
2)医療保険証の写し等の添付について
医療保険証の写し等の添付は、必要ありません。
ただし、記載に不安がある場合等は添付していただけると助かります。
※第2号被保険者については、今までと同様に医療保険証の写しが必要です。
申請書は、介護保険に係る各種申請・届出書について、からダウンロードをお願いします。
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