指定居宅介護支援事業所の指定等について
更新日:2024年3月28日
指定(更新)申請は、事業開始予定月又は更新予定月の前々月末日までに、指定(更新)申請書及び添付書類の提出が必要です。
変更届は、変更後10日以内に、嘉島町長あて変更届出書及び添付書類の提出が必要です。
体制届は、加算算定の前月15日までに、体制届出書及び添付書類の提出が必要です。
廃止・休止届出書は、廃止・休止日の1か月前までに提出が必要です。
再開届は、事業再開後10日以内に、再開届出書及び添付書類の提出が必要です。
総合事業の事業者指定の有効期間は原則6年です。
令和6年4月1日午前8時より電子申請届出システムの利用が可能となりました。電子申請届出システムで申請をされた際は、念のためご一報願います。従来の紙媒体での提出も可能です。
指定申請等様式等
厚生労働省ホームページ 厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
提出先
嘉島町役場 福祉課 介護保険係
追加情報
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