指定居宅介護支援事業所の指定等について
指定(更新)申請は、事業開始予定月又は更新予定月の前々月末日までに、指定(更新)申請書及び添付書類の提出が必要です。
変更届は、変更後10日以内に、嘉島町長あて変更届出書及び添付書類の提出が必要です。
体制届は、加算算定の前月15日までに、体制届出書及び添付書類の提出が必要です。
廃止・休止届出書は、廃止・休止日の1か月前までに提出が必要です。
再開届は、事業再開後10日以内に、再開届出書及び添付書類の提出が必要です。
指定居宅介護支援事業の事業者指定の有効期間は原則6年です。
令和6年4月1日午前8時より電子申請届出システムの利用が可能となりました。
電子申請届出システムで申請をされた際は、念のためご一報願います。従来の紙媒体での提出も可能です。
指定申請等様式等
【指定居宅サービス事業所等】
・厚生労働大臣が定める様式(指定居宅)(EXCEL 約525KB)
・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
【指定地域密着型サービス事業所等】
・厚生労働大臣が定める様式(地域密着)(EXCEL 約344KB)
・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
【基準該当サービス事業所等】・標準関係様式は、厚生労働省ホームページよりダウンロードしてください。
厚生労働省ホームページ
厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)
https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
体制届
新たに加算等を算定する場合や加算区分に変更がある場合は、前月15日までに届出が必要です。
また、加算等を算定しなくなった場合は、「加算なし」として速やかに届出をお願いします。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>(EXCEL 約33KB)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用><地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用>(EXCEL 約31KB)
追加情報
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