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指定居宅介護支援事業所の指定等について

更新日:2024年3月28日

 指定(更新)申請は、事業開始予定月又は更新予定月の前々月末日までに、指定(更新)申請書及び添付書類の提出が必要です。

 変更届は、変更後10日以内に、嘉島町長あて変更届出書及び添付書類の提出が必要です。

 体制届は、加算算定の前月15日までに、体制届出書及び添付書類の提出が必要です。

 廃止・休止届出書は、廃止・休止日の1か月前までに提出が必要です。

 再開届は、事業再開後10日以内に、再開届出書及び添付書類の提出が必要です。

 

 総合事業の事業者指定の有効期間は原則6年です。 

 

 令和6年4月1日午前8時より電子申請届出システムの利用が可能となりました。電子申請届出システムで申請をされた際は、念のためご一報願います。従来の紙媒体での提出も可能です。

 

指定申請等様式等

 

厚生労働省ホームページ 厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

 

提出先

 嘉島町役場 福祉課 介護保険係


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課 介護保険係
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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人口情報

[令和6年8月末日現在]

  • 総数 10,203人
  • 男性 4,973人
  • 女性 5,230人
  • 世帯数 4,135世帯