令和8年熊本地震被災による国民健康保険税等の減免について
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免について
令和8年熊本地震により被害を受けられた方に対し、下記の基準等に該当する方は国民健康保険税・
介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免措置を受けることができます。
「※令和8年7月28日以降に納期限が到来するもの(令和8年度賦課分に限る。)」
減免を希望される場合は、減免申請書(※税務課窓口に備え付けてあります。)に記入し、必要書類を
添付のうえ、役場税務課へ提出ください。減免申請書は、このページからもダウンロードできます。
なお、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が、年金からの特別徴収(天引き)に
より納付されている方は、減免で減額となり特別徴収が中止され、中止後は口座振替または納付書によ
る納付となります。
〇申請期間 令和8年10月13日(火)から令和9年3月31日(水)まで
〇受付時間 午前9時00分から午後5時00分まで
(土日、祝日および年末年始の閉庁日を除く)
※町民税・固定資産税の申請期間と異なりますのでご注意ください。
【国民健康保険税】
<減免の対象となる方と減免の割合>
以下の(1)・(2)の基準のいずれかに該当される方は、項目ごとに減免割合を計算します。複数の基準
に該当する場合は、減免割合の大きい方で減免します。
(1)人的被害
�〇猖瓦気譴進�…全額
�⊂磴�いの認定を受けた方…10分の9
《申請に必要な書類》・・・上記(1)の中で各番号に対する書類となります。
��=災害時に町内に住民票があった方は、町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。
��=障害者手帳
(2)住宅等被害
�ゝ鐔擦垢觸斬�(世帯に属する被保険者を含む。)が半壊以上の損害を受けた方で、令和7年中の所得
が1,000万円以下の方は下記の区分により減免します。
| 被害の程度と減免の割合 | |||
| 合計所得金額 | 半壊又は 中規模半壊 | 大規模半壊 | 全壊(※) |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全 部 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
| ※公費解体で住宅を解体又は解体が決定した時点で全壊とみなします。 | |||
��熊本県内に居住し、地震で被災し住宅が半壊以上の損害を受けた後、嘉島町に転入した被保険者
で、令和7年中の所得が1,000万円以下の方は、上記(2)�,汎瑛佑龍菠�により減免します。
��所有する住宅の家財が受けた損害の程度(下記の表に続く計算式で計算)が10分の3以上で、令和
7年中の所得が1,000万円以下の方は、下記の区分により減免します。
| 損害の程度と減免の割合 | ||
| 合計所得金額 | 10分の3以上 10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
| 500万円以下であるとき | 2分の1 | 全 部 |
| 750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
| 750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
※計算式:損害の程度=(被害を受けた家財の時価-補填金)÷☆家族構成別家財評価額
(注)補填金は損害保険による保険金等がある場合
| 世帯主の年齢 | 夫婦 | 独身 |
| 〜29歳 | 500万円 | 300万円 |
| 30〜39歳 | 800万円 | |
| 40〜49歳 | 1,100万円 | |
| 50歳〜 | 1,150万円 | |
(注)大人(年齢18歳以上)1名につき130万円、子供(年齢18歳未満)1名につき80万円を加 算します。 | ||
※ここでいう「家財」とは、納税義務者(扶養親族を含む。)が所有するもので日常生活に通常必要
な家具・じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいます。日常生活に通常必要な程度を超
えるもので、貴金属、書画、骨とう、娯楽品等は含まれません。
《申請に必要な書類》・・・上記(2)の中で各番号に対する書類となります。
��=町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。
��=り災証明書の写し
��=被害を受けた家財の明細書、保険金等による補填がある場合は損害保険等の契約書、
支払明細書
【介護保険料】
<減免の対象となる方と減免の割合>
以下の基準に該当される方は、合計所得金額と損害程度の区分により減免割合を計算します。
| 損害の程度と減免の割合 | ||
| 合計所得金額 | 半壊、中規模半壊 又は大規模半壊 | 全壊(※) |
| 210万円未満であるとき | 2分の1 | 全 部 |
| 210万円以上であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
| ※公費解体で住宅を解体又は解体が決定した時点で全壊とみなします。 | ||
《申請に必要な書類》
災害時に町内に住民票があった方は、町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。
ただし、他市町村で被災し半壊以上の被害を受け、その後嘉島町に転入した方は、り災証明書を添付
しての申請が必要です。
【後期高齢者医療保険料】
<減免の対象となる方と減免の割合>
以下の(1)〜(4)の基準のいずれかに該当される方は、項目ごとに減免割合を計算します。複数の基準
に該当する場合は、減免割合の大きい方で減免します。
(1)住家が半壊以上の被害を受けた方
●全壊…保険料の全額を減免
(※公費解体で住宅を解体又は解体が決定した時点で全壊とみなします。)
●半壊、中規模半壊又は大規模半壊…保険料の半額を減免
《申請に必要な書類》
※町の調査を基に減免しますので、申請は不要です。
(2)世帯の主たる生計維持者が地震による被害で死亡又は重篤な傷病を負った方
●保険料の全額を減免
《申請に必要な書類》
▽死亡の場合…戸籍謄本、死亡証明書、死亡診断書等
▽重篤な傷病の場合…診断書、入院証明書、障害者手帳等
(3)世帯の主たる生計維持者又は被保険者本人が主たる生計維持者ではなく、その本人が地震による被害で行方不明となった方
●保険料の全額を減免
《申請に必要な書類》
▽状況報告書(町職員が申請者から聞き取りを行い作成します。)
(4)世帯の主たる生計維持者の収入が前年より10分の3以上減少する見込みの方
●令和7年中の所得や収入の減少割合に応じて10分の2から全額を減免
※令和7年中の所得が1,000万円を超える方等で減免の対象とならない場合もあります。
《申請に必要な書類》
▽令和7年中の所得が分かるもの(確定申告書の控え、源泉徴収票、所得証明書、年金支払通知書、
給与証明書、給与明細書等)
▽令和8年収入見込みが分かるもの(給与支払証明書等)
▽保険金等の補填額が分かるもの(事業保険等補償費関係書類、賠償金受給資格者証等)
▽失業の場合は離職(退職)証明書、雇用保険受給資格者証等
▽事業休廃止の場合は公的機関への休・廃業届出書の写し、事業主の事業休廃止の申立書
▽状況報告書(町職員が申請者から聞き取りを行い作成します。)
減免申請書
●国民健康保険税…国民健康保険税減免申請書(WORD 約21KB)
●介護保険料…介護保険料減免申請書(WORD 約21KB)
●後期高齢者医療保険料…後期高齢者医療保険料減免申請書(WORD 約41KB)
ご注意ください
国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料における減免は、申請日から
決定まで約2か月程度かかる場合があります。減免が決定するまでは、それぞれの
納期までに納付をお願いします。減免が決定し年税(料)額確定後に還付又は期割額
の減額を行いますので、ご理解をお願いします。
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