令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について
令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)の供与について
令和8年熊本地震により住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居が確保できない被災者の方に対し、熊本県が民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供します。
熊本県ホームページ『令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について』
※物件については被災者の方に探していただきます
入居者の要件(熊本県ホームページより抜粋)
次の1から4の要件をすべて満たす方が対象となります。
1.災害発生の日時点において、災害救助法が適用された熊本県内の熊本市を除く20市町村に居住する方 (嘉島町:災害救助法適用)
2.当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
(1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2)住家が「半壊」(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
(3)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町村長が認める方
(4)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
3.他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
4.災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
賃貸型応急住宅の家賃の上限(熊本県ホームページより抜粋)
熊本県内にある住宅で、家賃が1ヶ月当たり次の額以下であるもの
※次の額を超過するものは認められず、超過分を個人負担することもできません。
| 1人(単身)の世帯 | 月額 5.5万円以内 |
| 2人の世帯 | 月額 6.5万円以内 |
| 3人〜4人以下の世帯 | 月額 9.5万円以内 |
| 5人以上の世帯 | 月額 13.0万円以内 |
※小学校入学年齢に達しない児童(以下、「未就学児」という。)は、入居人数に含めない。
ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人あたり0.5人(小数点以下四捨五入)として換算する。
(例)未就学児1人→0人、未就学児2人→1人、未就学児3人→2人、未就学児4人→2人
※共益費、礼金、仲介手数料などその他要件もございますので、県のホームページをご確認いただくか、町都市計画課へお問い合わせください。
入居期間
入居日から2年以内
※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後、速やかに退去する必要があります。
※応急修理制度を併用する場合は応急修理を申し込んだ日から原則6ヶ月以内の応急修理期間となります。
申請書類等
・令和8年熊本地震によってお住まいに被害を受けられた皆さまへ(ご案内)(PDF 約270KB)
【申込時】
3.(様式第3号)同意書(WORD 約17KB)または(様式第4号)確約書(WORD 約22KB)
4.罹災証明書
→※上記「入居者の要件」の2の(1)、(2)または(4)に該当する場合に提出
6.受付済みの「公費解体の申込書」や自宅を解体することがわかる契約書の写し
→※上記「入居者の要件」の2の(2)に該当する場合に提出
7.受付済みの災害救助法の住宅の応急修理申込書(※必要な場合に提出)
8.(様式第6号)切替契約に係る同意書(WORD 約23KB)及び個人で契約した契約書の写し(※必要な場合に提出)
→提出書類に不備がないかチェックしてください
お問い合わせ先
ご不明な点等ございましたら、気軽にお問い合わせください。
相談・受付場所:町役場3階 都市計画課
受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで ※土日祝日を除きます。
追加情報
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