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令和5年度 物価高騰対応重点支援交付金(追加給付分)のご案内

更新日:2024年1月22日

令和5年度 物価高騰対応重点支援交付金(追加給付分)のご案内

 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「低所得世帯支援枠」が追加的に拡大されたことに伴い、引き続き、物価高騰の影響を強く受ける低所得世帯(住民税非課税世帯等)の負担軽減を図るため、これらの世帯に対し、1世帯当たり7万円を支給するものです。

R5価格高騰重点支援交付金(追加給付分)チラシ(PDF 約93KB)

支給対象世帯

 次の2つの要件のいずれかに該当する場合に支給対象となります。

※受給できるのは1回のみです。

1.住民税非課税世帯

 令和5年12月1日(基準日)時点で本町に住民票を有する者の属する世帯であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む)

2.家計急変世帯

 令和5年12月1日(基準日)時点で本町に住民票を有する者の属する世帯であって、予期せず令和5年1月〜12月までに家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当になると認められる世帯

給付金の額

 対象となる1世帯当たり7万円を支給します。(受給できるのは1回のみです)

 重複の受給はできません

 なお、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの世帯に対し物価高騰対応重点支援交付金を支給した場合は、同一世帯とみなし、重複して給付を受けることはできません。

令和5年度 住民税非課税世帯の手続き

お知らせが届いた世帯(令和5年度住民税非課税世帯)

 令和5年度住民税(令和4年中の収入状況)の申告をしている方で、世帯全員が住民税非課税の世帯には、令和6年1月下旬から順次お知らせをお送りします。

☆お知らせの中に「振込口座名」が記載されている方

⇒ 手続きはいりません。記載の口座に給付金の振り込みを行います。

  ※口座変更や受取拒否の場合のみ連絡ください 

(※振込口座は、前回からの給付金の支給実績がある口 座または町に口座振替などで登録済みの口座を指定させていただいてます。)

 

☆お知らせの中に「振込口座名」の記載がない方

⇒ お知らせに同封されている届出用紙に口座情報等を記入していただき、口座番号等が分かるもの(通帳・キャッシュカードのコピー等)と本人確認証のコピーを同封して返送をお願いします。

支給口座届出書(PDF 約50KB)

 ※返送期限:令和6年3月15日(金)

令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方(申請が必要です)

 令和5年1月1日に嘉島町に住民登録がなかった方は、令和51月1日時点の住所地の非課税証明書を添付して申請する必要があります(申請用紙は役場福祉課にあります)

申請書様式(PDF 約74KB)

※申請期限:令和6年3月15日(金)
令和5年1月2日以降に日本に入国された外国人の方(申請が必要です)

 令和5年1月2日以降に日本に入国された外国人の方は、課税情報がありませんので、申請と併せて収入状況の確認が必要になります。以下のものを添えて、申請をお願いします。なお、租税条約で非課税の方は対象となりません。 

  ※申請期限:令和6年3月15日(金)

家計急変世帯の手続き

申請方法

 以下の書類を添えて申請をお願いします。

 ※申請期限:令和6年3月15日(金) 

留意事項

 家計急変世帯については、住民税課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入額等が、住民税均等割非課税となる水準以下となる世帯です。審査の結果、給付金を受け取れない場合もありますのでご了承ください。

【ご注意ください】

 予期せず家計が急変していないにも関わらず、虚偽の申立て等により受給申請を行うなど、不正受給が明らかになった場合、給付金を返還していただくとともに、詐欺罪に問われることがあります。

※非課税相当収入(所得)限度額は、下記のとおりです。

 

   扶養している親族の状況     非課税相当収入限度額  非課税相当所得限度額  
 単身または扶養親族がいない場合   93万円38万円
 扶養親族(1名)を扶養している場合  137.8万円82.8万円 
 扶養親族(2名)を扶養している場合  168万円110.8万円
 扶養親族(3名)を扶養している場合  209.7万円138.8万円 
 扶養親族(4名)を扶養している場合  249.7万円166.8万円

 

 

給付金の差押等の禁止について

 この給付金は、光熱費や食料品価格の高騰などにより、生活に困っている方を支援するため、生活に役立てていただく目的で政府が給付しているものです。正しく給付金を利用していただくため、支給を受ける権利及び給付金を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

住民税非課税世帯等に対する給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

●嘉島町や熊本県、国の職員などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

●給付のために手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

●少しでも不審な電話や郵便物があったときは、家族などに相談し、消費生活センターや最寄の警察署に連絡してください。 


追加情報

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お問い合わせ

嘉島町役場 福祉課
電話番号:096-237-2576この記事に関するお問い合わせ


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[令和6年3月末日現在]

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