令和2年5月25日 通知カード廃止のお知らせ
更新日:2020年5月15日
令和2年5月25日(月曜日)にマイナンバーをお知らせする紙製の通知カードが廃止され、通知カードの発行、再交付申請書、氏名や住所などの記載事項手続きが終了します。
終了する手続き
・新規発行、再発行
・氏名や住所などの記載事項変更届
廃止後のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(写真付き)
・マイナンバーが記載された住民票
・通知カード(最新の住所や氏名が記載されたもの)
廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降に出生や海外からの転入により、初めて住民票にマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書※」が郵送され、マイナンバーをお知らせします。
※「個人番号通知書」は、通知カードと異なり、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。
廃止後に氏名や住所に変更があった場合
お持ちの通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票を取得してください。
廃止後に通知カードを紛失した場合
通知カードの紛失などにより、マイナンバーが漏洩し不正に用いられるおそれが認められるときは、マイナンバーを変更することができます。
廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
国外へ転出する場合またはマイナンバーカードの交付を受ける場合、廃止後も通知カードを返納する必要があります。
廃止後、氏名や住所に変更があった場合、お手持ちの通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用することが出来なくなりますので、お早めにマイナンバーカード(顔写真付き)へ切り替えることをおすすめいたします。
追加情報
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