福祉用具貸与及び購入について
介護保険で以下の福祉用具貸与を希望される場合は、要介護度にかかわらず、必要性の確認を行っております。
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具
・認知症老人徘徊探知機
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・体位変換器
・排泄予測支援機器
例えば、嘉島町では特殊寝台及び特殊寝台付属品は、要介護2以上であっても、ケアプラン内での「起き上がり」または「寝返り」項目が「不可」等、電動による起き上がり機能の補助を行うことが必要な場合。
車いす及び車いす付属品は、要介護2以上であっても、ケアプラン内の「歩行」が「不可」の場合等が、適正なケースとして考えられます。
そのため、過去の例で給付後のケアプラン点検において適正ではないと判断され、返戻となったケースもあります。
給付の可否にかかる助言、その他ご不明な点がありましたら福祉課介護保険係までご相談ください。
◆書類での確認が必要な場合
・福祉用具を位置づけたケアプラン一式
(居宅サービス計画書(1)、居宅サービス計画書(2)、サービス利用票、アセスメントシート)
※電話での相談も可能です(福祉課介護保険係:096-237-2576)
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その他の福祉用具購入につきましては、以下をご確認ください。
◆福祉用具購入の流れ
1. 必要書類を町に提出(事前申請)
2.保険給付として適当な購入か否かの審査を行う(支給決定連絡)
3.購入後、必要書類を町に提出
◆必要書類
【事前申請時】
福祉用具が必要な理由書、見積書、カタログ(写しでも可)
【購入後】
福祉用具購入費申請書、領収書(写しでも可、ただし原本もお持ちください)
見積書、カタログ(写しでも可)
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