令和6年10月分からの児童手当の制度改正について
更新日:2024年8月27日
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月を予定)から児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
・所得制限の撤廃
・支給対象児童が高校生年代(18歳年度末)までに拡充
・第3子以降の手当額(多子加算)を月額3万円に増額
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「22歳到達後最初の3月31日まで」に延長
・支給回数を年3回から年6回に変更
〇変更前の手当月額(所得制限有り)
|
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上 |
0歳〜3歳の誕生月まで |
15,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
3歳〜小学生 |
10,000円 第3子以上の場合は15,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
支給対象外 |
高校生年代 |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
支給対象外 |
支給月 2月、6月、10月(年3回)※各前月までの4か月分を支給
〇変更後の手当月額(所得制限なし)
|
第1子・第2子 |
第3子以降 |
0歳〜3歳の誕生月まで |
15,000円 |
30,000円 |
3歳〜高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代(18歳年度末〜22歳年度末) |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
※大学生年代であっても、自立して生活されている子については対象外です。
支給月 偶数月(変更後初回の支払は令和6年12月です。)※各前月までの2か月分を支給
手続きについて
制度改正により、手続きが必要になる場合があります。
詳細が決まり次第、ホームページや広報等で随時お知らせします。
受給者が公務員の方は職場へお問い合わせください。
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