郵便での証明書の請求について
更新日:2019年10月1日
所得に関する証明書(所得証明書、課税証明書など)や固定資産に関する証明書(評価証明書、資産証明書など)、納税に関する証明書(納税証明書、滞納のない証明)などを郵送にて請求ができます。
手続き・方法
次の[必要書類]を同封の上、
〒861-3192
熊本県上益城郡嘉島町大字上島530
嘉島町役場 税務課
宛に郵送にて送付してください。(FAX、TEL、E-mail等での請求はできません)。
[必要書類]
※請求する証明書の種類、手数料についてはこちらを参考にしてください。
◎手数料の金額に相当する郵便小為替
【注意1】手数料については、定額小為替にて釣銭がないようにお願いします。【注意2】定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが換金の都合上、
発行日から5か月を越えないものでお願いいたします。
上記、【注意1】、【注意2】を満たさない定額小為替の場合、地方自治法施行令第156条の規定により
一式返却し、再度申請していただくことになりますのでご了承ください。
◎返信用封筒(返送先の住所、氏名をご記入いただき84円分の切手を貼ってください。)
料金に不足が発生した場合は受取人払いになります。
◎本人確認書類の写し(免許証、マイナンバーカード、住基カード等など)。
◎委任状(代理での請求の場合)
◎軽自動車の納税証明書を代理で取得される際は該当する車両の車検証の写しを同封してください。
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